建設業許可(電気工事)
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 建設業法第3条
電気工事を施工するための建設業許可。発電設備・変電設備・送配電設備等の電気工事を請け負う場合に必要。電気工事士資格とは別に建設業として取得する。
建設業許可(電気工事)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。国交省の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
何のための許可か
建設業許可(電気工事)は、発電・変電・送配電設備、構内電気設備、引込線、照明・動力設備などの電気工事を、1件あたり税込500万円以上で請け負うために必要な許可です。500万円未満の「軽微な工事」のみであれば建設業許可は不要ですが、元請から工事を任される、公共工事や元請のコンプライアンス審査に通る、といった目的では実質的に必須になります。
注意すべきは、**この許可は「電気工事士」資格とも「電気工事業の登録」とも別物**だという点です。電気工事士は作業に従事する個人の資格、電気工事業の登録(電気工事業法)は一般用電気工作物等を扱う事業者の登録制度であり、建設業許可は「建設業として500万円以上の工事を請け負う」ための許可です。3つは並立するため、許可取得後も電気工事業の届出(後述)が別途必要になります。
取得の必須要件
建設業許可(一般)には以下の5要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者(常勤役員等)— 建設業の経営経験が原則5年以上
- 営業所ごとの専任技術者 — 電気工事業に固有の資格・経験が必要
- 財産的基礎 — 自己資本500万円以上、または500万円以上の預金残高証明等
- 誠実性(不正・不誠実な行為のおそれがないこと)
- 欠格要件に該当しないこと
電気工事の専任技術者として認められる主な資格は、第一種電気工事士、第二種電気工事士(免状取得後の実務経験3年)、電気主任技術者(免状交付後実務5年)、1級・2級電気工事施工管理技士などです。資格がない場合は、電気工事に関する実務経験10年で代替できます。
申請の流れと費用
1. 営業所の所在地で知事許可か大臣許可(複数都道府県に営業所)かを判断 2. 経管・専技の常勤性、経験を裏付ける資料を収集 3. 財産的基礎を証明(残高証明は申請直前の日付で取得) 4. 都道府県の建設業課(または地方整備局)へ申請
費用は行政手数料として、知事許可の新規が9万円、大臣許可の新規は登録免許税15万円が目安です(更新・業種追加は別額)。これに証明書類の取得実費が加わります。専門家へ依頼する場合の報酬は別途です。
よくある不許可・差し戻し理由
- 専任技術者の実務経験を証明できない(請負契約書・注文書など客観資料の不足)
- 経管・専技の常勤性を確認できない(健康保険証や賃金台帳との不整合)
- 財産的基礎の証明書類の日付が古い、金額不足
- 第二種電気工事士で実務3年の証憑が揃わない
電気工事は実務経験の年数要件が資格区分ごとに細かく分かれるため、証明資料の作り込みが許可の可否を左右します。
取得後の注意
- 許可は5年ごとの更新。期限切れは失効となり再申請が必要です
- 建設業許可を取得すると、電気工事業法上は「みなし登録(届出)電気工事業者」として、別途届出が必要です。届出を怠ると電気工事業法違反になります
- 専任技術者や経営業務の管理責任者の交代、営業所移転、商号変更などは変更届の対象(多くは30日以内など期限あり)
要件の判断や実務経験年数は所管庁により取扱いが異なる場合があるため、申請前に管轄窓口へ確認することをおすすめします。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1経営業務管理責任者・専任技術者の要件確認
- 2都道府県知事または国土交通大臣に許可申請書を提出
- 3財産的基礎・欠格要件等の審査
- 4許可通知書の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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