第一種少額電子募集取扱業者登録
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 金融商品取引法第29条の4の3
株式投資型クラウドファンディングを行うための登録
第一種少額電子募集取扱業者登録は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための登録か
第一種少額電子募集取扱業者登録は、非上場企業の株式など(第一項有価証券)をインターネット経由で投資家に募集・取り扱う「株式投資型クラウドファンディング(ECF)」を行うための登録です。本来は第一種金融商品取引業のフル登録が必要な業務ですが、取扱規模を「少額」に限定することを条件に、人的・財産的要件を緩和した特例として設けられています。
「少額」の枠は以下の2つで判定されます。
- 発行者が同一の株式について調達する総額が1年間で1億円未満
- 1人の投資家が同一発行者へ払い込む額が50万円以下
この枠を1円でも超える募集を取り扱う場合は本特例では行えず、通常の第一種金融商品取引業の登録が必要になります。ファンド持分など第二項有価証券を扱う場合は「第二種少額電子募集取扱業者」となり、別区分です。
取得の主な要件
- 株式会社であること(取締役会の設置が前提となる体制)
- 資本金・純財産額がいずれも1,000万円以上(フルの第一種が5,000万円であるのに対し緩和されている)
- 自己資本規制比率規制の適用を受けない点が大きな緩和ポイント
- 証券・金融業務の知識経験を持つ人的構成、内部管理・コンプライアンス体制、社内規程の整備
- 日本証券業協会への加入(自主規制機関による審査・モニタリングを受ける)
- 主要株主に関する規制への適合
申請の流れと費用
管轄の財務局(財務省財務局)が窓口です。いきなり申請書を出すのではなく、事前相談を重ねて体制を作り込む実務が一般的で、登録までに数ヶ月〜半年以上を要します。日本証券業協会への加入審査も並行します。
登録そのものに要する行政手数料の負担は限定的ですが、コストの中心は体制構築側にあります。発行者の事業・財務を審査する仕組み、投資家の適合性確認・反社・マネロンチェック、ウェブ上の情報開示システム、専任人材の確保などに相応の費用がかかります。手数料・登録免許税の要否は管轄財務局に確認してください。
よくある差し戻し・不登録の理由
- 知識経験のある人員が不足し、人的構成要件を満たさない
- 発行者審査(事業計画の妥当性確認)の体制が形だけで実効性がない
- 投資家1人50万円・総額1億円未満の管理方法が具体化されていない
- 財産的基礎(純財産額)が登録時点で不足している
登録後の注意
登録後は事業年度ごとの業務報告書提出、役員・体制等の変更届出、財務局検査への対応義務が継続します。発行者の財務状況等を投資家へ継続的に開示する責任も負うため、登録は「ゴール」ではなく継続的な体制維持が前提となります。まずは管轄財務局への事前相談と、日本証券業協会の加入要件の確認から着手するのが現実的です。
申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。
申請手順
- 1金融庁に登録申請
- 2資本金要件(1000万円以上)の確認
- 3システム審査
- 4登録の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
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