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クラウドファンディング運営に必要な許認可

クラウドファンディングプラットフォームの運営

まず「型」を見極める — 必要な許認可が根本から変わる

クラウドファンディング運営でいちばん重要なのは、どの型で事業を行うかを最初に確定させることです。型によって必要な登録が天と地ほど違い、ここを誤ると事業設計そのものをやり直すことになります。

  • 購入型・寄付型(モノやサービスのリターン、または見返りなし): 原則として金融商品取引業の登録は不要です。資金を「投資」ではなく「対価」「寄付」として扱うためです。ただし購入型は特定商取引法の規制対象になります。
  • ファンド型(集団投資スキーム持分の募集・出資を募り分配): 第二種金融商品取引業登録が必須です。
  • 融資型(貸付型・ソーシャルレンディング): ファンド形式で出資を集めて貸し付ける形が一般的で、第二種金融商品取引業登録に加え、貸付主体に貸金業登録が必要になります。
  • 株式型(非上場株式の募集): 本来は第一種金融商品取引業ですが、発行総額1億円未満かつ投資家一人あたり50万円以下なら第一種少額電子募集取扱業者登録で対応できます。

DBに紐づく第二種金融商品取引業登録・第一種少額電子募集取扱業者登録・第二種少額電子募集取扱業務届出は、いずれも投資型を扱う場合の話です。購入型だけなら、これらは不要です。

取得の順序と依存関係

投資型を行う前提だと、順序には明確な依存関係があります。

1. まず法人設立登記。第二種金融商品取引業は個人でも登録可能ですが、その場合1,000万円の営業保証金供託が求められるため、実務上はほぼ法人設立が前提です。 2. 次に資本金・純財産額の要件(いずれも1,000万円以上)を満たす財務体制を整える。 3. その上で財務局へ第二種金融商品取引業の登録申請。少額要件に収まるなら第二種少額電子募集取扱業務(第二種少額電子募集取扱業者登録)で要件が軽くなります。 4. 登録完了後に開業届(個人で行う場合)や各種営業開始。

購入型のみであれば、個人事業の開業届と特商法表記の整備だけで始められ、金融登録の工程は丸ごと不要です。

費用の目安

  • 法人設立登記: 株式会社で登録免許税15万円+定款認証等で実費合計25万円前後。
  • 第二種金融商品取引業の登録免許税: 15万円。
  • 資本金・純財産額: 1,000万円以上を確保する必要があり、これが最大の資金ハードルです。
  • そのほか、内部管理体制構築・社内規程整備・専門家報酬で数十万〜数百万円。

購入型のみなら開業届は無料、サイト構築と決済導入の実費が中心です。

見落としやすい届出

  • 融資型で貸付主体になる場合の貸金業登録を忘れるケース。出資の取扱い(第二種金商業)と貸付(貸金業)は別物です。
  • 投資家から預かる資金の分別管理体制。財務局の審査で必ず問われます。
  • 反社チェック・本人確認(犯収法に基づく取引時確認)。プラットフォーム運営者の義務です。
  • 購入型でも資金決済法の「前払式支払手段」に該当しないかの確認。

スケジュールと、よくあるつまずき

第二種金融商品取引業の登録審査は、事前相談から登録完了まで半年〜1年かかることも珍しくありません。人的構成(コンプライアンス担当の配置)と内部管理体制が審査の中心で、書類さえ揃えれば通るものではない点が、許認可ビジネスとして最大の難所です。

つまずきやすいのは、「とりあえず購入型で始め、後から投資型に広げよう」と考えて事業基盤を作ってしまうケース。投資型は財務要件・人員要件・審査期間がまったく別次元なので、将来投資型を見据えるなら最初から法人・資本金・人員を逆算して設計してください。型の選択が、開業スケジュールと必要資金のすべてを決めます。

2

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

4

条件付きの許認可

必須の許認可

ファンドの募集・私募等を行うための登録

管轄: 金融庁費用: 無料期間: 60〜120日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業主として開業する場合

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人として事業を行う場合

条件: クラウドファンディング事業の登録

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