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急性期一般入院基本料施設基準届出

管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第63条・基本診療料の施設基準

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

急性期一般入院基本料を算定するための施設基準届出。看護配置基準や重症度・医療看護必要度の基準を満たす必要がある。

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急性期一般入院基本料施設基準届出は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

急性期一般入院基本料施設基準届出とは

急性期一般入院基本料は、急性期の患者を受け入れる一般病棟が入院基本料を算定するための診療報酬上の施設基準です。これは営業許可のような「許認可」ではなく、健康保険法に基づく保険診療を行ううえで、定められた看護体制・医療提供体制を満たしていることを地方厚生局に届け出る手続きです。2018年改定で従来の7対1・10対1入院基本料が再編され、入院料1〜6の区分に整理されました。届出をしないまま算定すると、過誤請求・返還の対象になります。

対象は、保険医療機関の指定を受けた病院のうち、一般病棟で急性期入院医療を提供する施設です。区分(入院料1が最も高く、看護配置・必要度の基準が厳しい)によって算定できる点数が大きく変わるため、自院の体制に見合った区分の選択が経営上の要になります。

取得の必須要件

区分により基準は異なりますが、主に次の項目を満たす必要があります。

  • 看護配置:入院料1は実質7対1(入院料2〜6は10対1相当)。看護職員の最小必要数を常時満たすこと
  • 重症度、医療看護必要度:該当患者割合が区分ごとの基準値以上であること(測定方法はⅠまたはⅡを選択)
  • 平均在院日数:入院料1で原則18日以内など、区分ごとの上限
  • 看護師の月平均夜勤時間が72時間以下であること
  • 在宅復帰・病床機能連携率(入院料1で求められる)
  • 常勤の医師・看護師配置、必要な記録・測定体制の整備

これらは「届出時に満たす」だけでなく「算定し続ける間ずっと満たす」必要があり、実績データの継続記録が前提になります。

申請の流れ・費用

1. 自院の看護配置・必要度実績を集計し、算定可能な区分を判定する 2. 様式(基本診療料の施設基準に係る届出書、添付書類)を作成する 3. 管轄の地方厚生局(都道府県事務所)へ届出 4. 受理後、原則として届出を受理した月の翌月1日(要件により当月)から算定開始

届出自体に手数料はかかりません。実質的なコストは、必要度を測定・記録する体制づくり、看護職員の確保・人件費、電子カルテや必要度評価システムの整備に集約されます。

よくある差し戻し・算定取消の理由

  • 重症度、医療看護必要度の該当割合が基準に届かない(最も多い)
  • 平均在院日数が上限を超過した
  • 月平均夜勤時間72時間の基準を一時的に割り込んだ
  • 必要度の評価方法(Ⅰ/Ⅱ)や測定の運用に誤りがあった
  • 添付書類の実績期間・算定根拠が不整合

基準を満たせなくなった場合は速やかに「変更の届出」を行い、下位区分へ移行する必要があります。放置して算定を続けると遡及返還となるため、毎月の自主点検が不可欠です。

関連する手続きと変更時の注意

前提として保険医療機関の指定が必要です。あわせて、看護必要度に連動する加算(急性期充実体制加算、看護補助体制加算など)や、地域包括ケア病棟・回復期リハ病棟への転換も検討対象になります。

施設基準は2年ごとの診療報酬改定で基準値・区分構成が見直されるため、改定のたびに自院が現区分を維持できるか再判定し、必要なら区分変更の届出を行ってください。具体的な基準値・様式・提出先は管轄の地方厚生局により案内が異なるため、最新の告示・通知と厚生局の窓口で必ず確認することをおすすめします。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

急性期一般入院基本料施設基準届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1看護配置等の基準確認
  2. 2地方厚生局に届出書を提出
  3. 3届出受理
  4. 4適時調査への対応
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

急性期一般入院基本料施設基準届出申請書

急性期一般入院基本料施設基準届出に必要な所定の様式による申請書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

急性期一般入院基本料施設基準届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

病院開設許可

20床以上の病床を有する病院を開設するための許可。都道府県知事の許可が必要で、構造設備基準や人員配置基準を満たす必要がある。

診療所開設届

医師が無床または19床以下の診療所を開設するための届出。開設後10日以内に届け出る必要がある。

社会医療法人認定

救急医療等の公益性の高い医療を担う社会医療法人の認定。税制優遇措置を受けることができる。

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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