診療所開設届
管轄: 保健所 / 根拠法令: 医療法第8条
医師が無床または19床以下の診療所を開設するための届出。開設後10日以内に届け出る必要がある。
診療所開設届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。保健所の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
診療所開設届とは何か
診療所開設届は、医師または歯科医師が自ら無床(病床なし)または19床以下の診療所を開設したときに、開設地を管轄する保健所へ提出する届出です。根拠は医療法第8条で、「医師でなければ管理者になれない診療所を、医師自身が開設する場合」に適用されます。
重要なのは、これが「許可」ではなく「届出」である点です。医師・歯科医師個人が開設する診療所は事前審査を経ずに開設でき、開設した日から10日以内に届け出れば足ります。一方、医療法人や医師でない個人・法人が開設する場合は、医療法第7条に基づく「開設許可」(事前審査・許可制)が必要になり、手続きの重さが大きく異なります。自分のケースがどちらに当たるかを最初に確認してください。
19床以下・無床の線引き
「19床以下」は診療所の定義そのものです。病床を1床でも置く有床診療所の場合、開設届とは別に病床設置についての手続き(地域の病床規制との調整を含む)が関わるため、無床で開く場合に比べてハードルが上がります。20床以上は「病院」となり、まったく別の許可体系(病院開設許可)になります。
対象者・必須要件
- 開設者かつ管理者が医師(歯科診療所なら歯科医師)であること。管理者は原則として常勤で、他院の管理者を兼ねないこと
- 構造設備が医療法・建築基準法・消防法に適合していること(診察室、処置室、待合の確保、換気・採光など)
- レントゲンを置く場合は放射線防護の基準を満たすこと
申請の流れ
- 内装・設備を整え、保健所と事前相談を行う(図面段階での相談を受け付ける保健所が多い)
- 診療所を開設する(実際に診療を始められる状態にする)
- 開設日から10日以内に開設届を保健所へ提出する
事前相談は任意ですが、構造設備の不備を後から指摘されると是正に時間と費用がかかるため、内装着工前の相談が実務上は有効です。
費用の内訳
届出そのものに手数料はかかりません(無料)。実費として発生するのは、図面作成や測量を外注した場合の費用、行政書士等へ代行を依頼した場合の報酬程度です。許可制の第7条開設とは違い、手数料負担がない点がこの届出の特徴です。
よくある差し戻し・指摘理由
- 提出期限(開設後10日以内)の超過
- 平面図に各室の用途・面積の記載がない、付近見取図・敷地周囲の状況図の不足
- 医師免許証の写しなど添付書類の不備
- 構造設備が事前相談時の図面と相違している
- レントゲン装置があるのに「診療用エックス線装置設置届」を併せて出していない
関連・付随する手続き
開設届を出しただけでは保険診療はできません。健康保険の患者を診るには、管轄の地方厚生局(厚生(支)局)へ「保険医療機関指定申請」を別途行う必要があります。指定は申請月の翌月1日付などとなり、開設日とずれるため、無保険期間が生じないようスケジュールを逆算してください。
そのほか、設備・診療内容に応じて次の手続きが付随します。
- 診療用エックス線装置設置届(レントゲン設置時、保健所)
- 麻薬施用者免許(麻薬を処方する場合、都道府県)
- 医療法人を設立する場合は、別途医療法人設立認可と第7条の開設許可
変更・廃止時の注意
管理者の変更、診療科目の追加、名称・所在地の変更などが生じた場合は、その都度「変更届」を10日以内に提出します。診療所を閉じるときも「廃止届」が必要です。届出義務を怠ると医療法上の指導対象となり得るため、開設後も変更が生じるたびに届出を行う運用を徹底してください。
なお、添付書類の様式や図面の細目、事前相談の要否は自治体・所管保健所により異なります。着手前に管轄保健所の窓口で最新の必要書類一覧を確認することをおすすめします。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1開設届出書の作成
- 2保健所に届出書を提出
- 3届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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