救急医療管理加算施設基準届出
管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第63条・基本診療料の施設基準
救急医療管理加算を算定するための届出。救急医療に必要な設備・人員を備えている必要がある。
救急医療管理加算施設基準届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
どんな届出か
救急医療管理加算施設基準届出は、入院患者に対して救急医療管理加算(加算1・加算2)を算定するために、地方厚生局へ施設基準を満たしていることを届け出る手続きです。診療報酬上の入院料に対する加算であり、許可制ではなく「届出が受理されて初めて算定できる」仕組みです。届出が無いまま算定すると返還の対象になります。
対象は、救急患者の緊急入院に対応している病院です。具体的には、休日・夜間も含めた救急医療体制を確保し、自治体の救急告示や二次救急(病院群輪番制・救急告示病院)、救命救急センター等の枠組みに参画している医療機関が想定されます。
取得の必須要件
- 緊急に入院を要する重症患者(意識障害、心不全、ショック、重症外傷、広範囲熱傷など、告示で定める状態)を受け入れる体制があること
- 救急医療を担当する医師が常時院内に勤務していること(オンコールではなく当直体制が問われる)
- 緊急入院・緊急手術・処置に対応できる設備(処置室、検査・画像診断、必要なモニタリング機器等)を備えていること
- 自治体や医療圏の救急医療体制に組み込まれていること(救急告示・輪番参加の実績)
加算1と加算2では算定対象となる患者状態の範囲が異なり、より重症度の高い状態が加算1に該当します。どの状態区分で算定するかはレセプト上の記載と整合させる必要があります。
申請の流れ・費用
届出に行政手数料はかかりません(無料)。流れは概ね次の通りです。
- 施設基準通知・別添の様式を確認し、自院の体制が要件に合致するか精査する
- 届出書(様式)に医師の勤務体制、設備、救急受入体制を記載し添付資料を準備する
- 管轄の地方厚生局(都道府県事務所)へ提出する
- 受理されると、原則として届出を受理した日の属する月の翌月1日(月初提出なら当月)から算定可能になる
費用は院内での体制整備・書類作成にかかる人的コストが中心です。
よくある差し戻し・返還理由
- 医師の「常時勤務」の根拠(当直表・勤務実績)が不十分で、オンコール体制と判断される
- 救急告示や輪番参加の実態が確認できない
- 算定した患者の状態が加算の対象区分に合致せず、個別指導・適時調査で返還を求められる
- レセプトの症状詳記が薄く、重症度を裏付けられない
加算は「届け出れば終わり」ではなく、算定患者ごとに重症状態の妥当性を診療録・症状詳記で示せることが前提です。
関連・更新時の注意
救急医療管理加算は、救命救急入院料や特定集中治療室管理料など他の救急関連施設基準と併せて届け出るケースが多く、施設基準ごとに別個の届出が必要です。届出後も、毎年の定例報告(7月実績報告)で要件充足の継続を確認されます。当直体制の変更、救急告示の更新・取消、診療報酬改定による施設基準の見直しがあった場合は、速やかに変更届または再届出を行ってください。要件を満たさなくなった時点でさかのぼって返還となるため、体制の継続的な記録管理が重要です。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1救急医療体制の確認
- 2地方厚生局に届出書を提出
- 3届出受理
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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