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特定集中治療室管理料施設基準届出

管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第63条・特掲診療料の施設基準

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

ICU管理料を算定するための施設基準届出。専任の医師の常時配置、モニタリング機器の整備等が必要。

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特定集中治療室管理料施設基準届出は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための届出か

特定集中治療室管理料は、重篤な患者を集中的に治療する専用のICU(特定集中治療室)で診療を行った際に、入院基本料に加えて算定できる診療報酬上の点数です。この点数を算定するには、健康保険法第63条に基づく特掲診療料の施設基準を満たし、事前に管轄の地方厚生局へ「施設基準届出」を行う必要があります。届出が受理されて初めて算定が可能になり、無届けでの算定は返還対象となります。

対象は、救命救急・心臓血管外科・脳神経外科・重症呼吸不全などを扱い、専用ICUを運用する病院です。管理料は1〜6の区分に分かれ、区分が上がるほど人員・設備の要件が厳しくなります。

主な施設基準

  • 専任の医師が、特定集中治療室内に常時勤務していること(区分により院内常時勤務で可とされる場合あり)
  • 看護師を常時2対1以上(患者2人に対し看護師1人以上)で配置すること
  • 専用の集中治療室を有し、心電図・呼吸・血圧などの連続モニタリング機器、人工呼吸器、除細動器などを備えていること
  • 病床1床あたりの面積要件(区分により異なる。上位区分ほど広い面積が求められる)
  • 上位区分では専任の臨床工学技士の院内常時勤務や、重症患者対応に関する実績・体制が追加で求められる

具体的な人数・面積・実績の数値は区分ごとに細かく定められており、改定で変わるため、必ず最新の特掲診療料の施設基準等告示・通知で確認してください。

届出の流れと費用

1. 算定したい管理料の区分を決め、人員配置・面積・機器・実績が要件を満たすか自己点検する 2. 所定の届出様式(基本診療料の施設基準等に係る届出書添付書類)に、勤務医師・看護師の名簿、勤務表、平面図、機器一覧などを添付して作成する 3. 管轄の地方厚生局(都府県事務所)へ提出する 4. 受理されれば、原則として届出月の翌月1日(月の所定日までの提出分は当月1日)から算定開始

届出手数料は無料です。費用は実態として、要件を満たすための医師・看護師・臨床工学技士の人件費、ICU設備・モニタリング機器の整備費が中心となります。

つまずきやすい点

  • 看護配置や医師の常時勤務が勤務表上で証明できず差し戻されるケースが最多です。実際のシフトが要件を常時満たしている必要があります
  • 病床面積や個室・機器が平面図・備品台帳と一致しないと受理されません
  • 上位区分の実績要件(重症患者の受け入れ件数など)を満たさないまま上位を届け出て返戻される例があります

要件を満たせない月が生じた場合は速やかに区分の変更届または辞退届を提出する必要があります。人員が一時的に欠けたまま算定を続けると、適時調査で指摘され遡って返還となります。施設基準は診療報酬改定ごとに見直されるため、改定時には届出内容の再点検と再届出の要否を必ず確認してください。

無料

申請費用

14〜30日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

特定集中治療室管理料施設基準届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1ICU設備の整備
  2. 2専任医師の配置確認
  3. 3地方厚生局に届出書を提出
  4. 4届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

特定集中治療室管理料施設基準届出申請書

特定集中治療室管理料施設基準届出に必要な所定の様式による申請書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

事業計画書

事業の概要・計画を記載した書面

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定集中治療室管理料施設基準届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

防火管理者

一定規模以上の建物で営業する場合に必要。収容人員30人以上の飲食店等では選任が義務付けられています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

病院開設許可

20床以上の病床を有する病院を開設するための許可。都道府県知事の許可が必要で、構造設備基準や人員配置基準を満たす必要がある。

診療所開設届

医師が無床または19床以下の診療所を開設するための届出。開設後10日以内に届け出る必要がある。

社会医療法人認定

救急医療等の公益性の高い医療を担う社会医療法人の認定。税制優遇措置を受けることができる。

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