リハビリテーション施設基準届出
管轄: 厚生労働省(地方厚生局) / 根拠法令: 健康保険法第63条・特掲診療料の施設基準
リハビリテーション料を算定するための施設基準届出。専用施設の面積、理学療法士等の配置基準を満たす必要がある。
リハビリテーション施設基準届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
リハビリテーション施設基準届出は、医療機関が疾患別リハビリテーション料を診療報酬として算定するために、地方厚生(支)局長へ提出する届出です。届出をせずにリハビリを実施しても、診療報酬上は算定できません。対象は病院・診療所であり、整形外科・脳神経外科・内科・回復期リハビリ病棟などで理学療法士等によるリハビリを保険診療として提供する施設が該当します。
疾患別の区分と要件
リハビリ料は一括ではなく、疾患カテゴリごとに区分が分かれ、それぞれ施設基準が異なります。
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(I・II・III)
- 運動器リハビリテーション料(I・II・III)
- 呼吸器リハビリテーション料(I・II)
- 心大血管疾患リハビリテーション料(I・II)
区分が上位(I)になるほど、専用施設面積と専従スタッフの要件が厳しくなります。一例として脳血管疾患等リハビリ料(I)では専用機能訓練室160㎡以上、運動器リハビリ料(I)では100㎡以上が目安とされますが、面積基準は区分ごとに異なるため、算定したい区分の告示・通知を必ず確認してください。
主な要件は次の3点に集約されます。
- 専用の機能訓練室(区分ごとに定められた床面積以上)
- 専従または専任の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を区分所定の人数配置
- リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師の配置
申請の流れと費用
届出に手数料はかかりません。流れは、(1)算定する区分を決定、(2)面積・人員・機器が基準を満たすか自己点検、(3)届出書と添付書類(平面図、従事者の資格証・勤務形態一覧、機器一覧など)を作成、(4)所在地を管轄する地方厚生局(都道府県事務所経由のことが多い)へ提出、という手順です。受理されると、原則として受理された月の翌月1日から算定が可能になります。算定開始希望月の前月までに受理される必要があるため、提出時期の逆算が重要です。
よくある差し戻し・不受理の理由
- 機能訓練室の面積不足、または他部門と兼用で「専用」と認められない
- 専従要件のスタッフが外来・病棟業務と兼務しており要件を満たさない
- 必要な訓練機器・装置(歩行訓練具、計測器、救急対応設備等)の未整備
- 配置医師のリハビリ経験要件が確認できない
関連手続きと変更・報告時の注意
前提として保険医療機関の指定を受けている必要があります。届出後は、面積・人員・機器に変更が生じた場合、速やかに変更の届出を行います。また毎年7月1日時点の状況を報告する定例報告が求められ、基準を満たさなくなった場合は辞退届を提出します。基準未充足のまま算定を続けると、返還を求められるリスクがあるため、人員の異動や退職時には充足状況を都度点検してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1専用施設・人員配置の確認
- 2地方厚生局に届出書を提出
- 3届出受理
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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