フロン類充塡回収業者登録
管轄: 環境省 / 根拠法令: フロン排出抑制法第27条
第一種特定製品にフロン類の充塡・回収を行うための登録
フロン類充塡回収業者登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、環境省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
まず読む順番
フロン類充塡回収業者登録とは何か
エアコン、冷蔵・冷凍ショーケース、業務用冷凍機といった業務用機器(第一種特定製品)には、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン類が冷媒として封入されています。これらの機器から冷媒を回収したり、修理後に充塡したりする作業を業として行うには、フロン排出抑制法第27条に基づき、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。無登録で充塡・回収を行った場合、罰則の対象となります。
対象となるのは、業務用エアコンや冷凍冷蔵機器の設置・修理・撤去を請け負う空調設備業者、電気工事業者、機器メンテナンス業者、厨房設備業者、リサイクル・解体関連事業者などです。自社所有の機器であっても、自ら冷媒の充塡・回収を行うのであれば登録が必要になる点に注意してください。単に機器を配管接続せずに設置するだけ、あるいは有資格の充塡回収業者に作業を外注するだけであれば登録は不要です。
なお「登録」制であり許可制ではないため、要件を満たしていれば知事に裁量の余地は原則ありません。ここが建設業許可などとの実務上の大きな違いです。
取得の要件
登録の核となるのは、機器と人の二点です。
- 回収設備の保有:充塡・回収しようとするフロン類の種類(CFC・HCFC・HFC)に対応した回収装置を、事業所ごとに備えていること。装置のメーカー・型式・製造番号・対応冷媒を申請書に記載します。リースやレンタルでも認められる場合がありますが、取扱いは都道府県により異なります。
- 十分な知見を有する者の配置:法令上は「充塡回収の業務を適切に実施するに足りる知識経験」が求められます。実務上は、冷媒フロン類取扱技術者(第一種・第二種)、冷凍空調技士、第一種・第二種冷凍機械責任者、あるいは日本冷媒・環境保全機構(JRECO)等が実施する充塡回収業者向け講習の修了者を配置して疎明するのが一般的です。どの資格・講習を認めるかは都道府県ごとに運用差があるため、必ず管轄窓口の要領を確認してください。
加えて、法第29条の欠格要件(登録取消しから2年未経過、法違反による罰金刑から2年未経過、暴力団員等に該当するなど)に当たらないことが必要です。法人の場合は役員全員が審査対象になります。
申請の流れと費用
1. 事業所を管轄する都道府県の環境部局(環境政策課・環境保全課など)で申請要領と様式を入手する 2. 回収装置を確保し、知見を有する者を確定させる(未取得なら講習受講が先行) 3. 申請書、登録申請者の誓約書、登記事項証明書または住民票、回収設備の一覧、知見を証する書面を準備する 4. 窓口へ提出し手数料を納付、審査を経て登録簿に登載・登録票の交付を受ける
手数料は新規登録でおおむね5,000円前後(都道府県の条例で定めるため金額は自治体により異なります)。更新は新規より低額に設定されている例が多く見られます。ここに回収装置の購入費(数十万円規模になることもある)、講習受講料、登記事項証明書等の実費が加わるため、総額では手数料の水準とは桁が変わります。標準処理期間は概ね2週間〜1か月程度ですが、これも自治体により差があります。
つまずきやすい点
差し戻しの典型は、回収装置の型式と取り扱う冷媒種が合っていない、知見要件を証する書類が管轄の認める資格・講習に該当しない、事業所ごとの登録という原則を見落として支店・営業所分を申請していない、の三つです。複数拠点で作業を行う場合、各拠点を管轄する都道府県それぞれで登録が必要になります。
登録後の義務
登録は5年ごとの更新制で、期限を過ぎると失効し、再度新規申請となります。氏名・名称、住所、役員、事業所、回収設備などに変更が生じた場合は変更届出(一般に30日以内)が必要です。
実務面では、充塡・回収時の充塡回収証明書の交付、行程管理票(引取証明書)の運用、回収量の年度集計と都道府県への実績報告が義務づけられます。この報告漏れは行政指導につながりやすいため、作業記録の管理体制を登録前から設計しておくことをおすすめします。
なお、建設工事に伴う機器の撤去では建設リサイクル法や産業廃棄物処理の枠組みが、フロン類の破壊・再生を自ら行う場合は別途大臣の許可が関わります。設備工事業として受注する場合は、電気工事業登録や管工事の建設業許可との併存も検討してください。
申請手数料は比較的リーズナブルです。証紙や印紙の購入方法は窓口で確認できます。
申請手順
- 1都道府県知事に申請
- 2充塡・回収設備の基準確認
- 3登録証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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