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フロン類回収業者登録

管轄: 環境省 / 根拠法令: フロン排出抑制法第27条

ふつう費用は抑えめですが、手続きには標準的な準備が必要です

第一種特定製品からフロン類を回収するための登録

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フロン類回収業者登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、環境省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

まず読む順番

フロン類回収業者登録とは何か

フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)第27条に基づく登録で、業務用エアコン・冷蔵冷凍機器(第一種特定製品)の廃棄・整備時にフロン類を回収する事業を行う者に義務づけられます。登録なしに回収を業として行うことはできず、違反には罰則が定められています。

対象となるのは、空調設備工事業、冷凍冷蔵設備業、電気工事業、設備メンテナンス業、家屋解体業、産業廃棄物処理業、中古機器買取業など、業務用空調・冷凍機の撤去や整備に関わる事業者です。家庭用エアコン・家庭用冷蔵庫は家電リサイクル法の対象で、この登録の範囲外です。カーエアコンも自動車リサイクル法の枠組みとなり別扱いです。

登録の要件

登録は各都道府県知事が行います。事業所ごとではなく、回収を行う区域(都道府県)ごとに登録が必要で、複数県で回収するなら県ごとに登録します。

  • 回収設備の保有: フロン類回収装置を所有または使用権原があること。機種名・型式・製造番号・処理能力を申請書に記載します
  • 回収する第一種フロン類の種類(CFC、HCFC、HFC)を特定して申請
  • 欠格要件に該当しないこと: フロン排出抑制法違反による登録取消しから2年を経過しない、暴力団員等に該当する、など
  • 法人の場合は役員全員が欠格要件に非該当であること

国家資格そのものは登録要件ではありませんが、実務上は「冷媒フロン類取扱技術者」や日本冷凍空調学会・業界団体の講習受講が求められる場面が多く、自治体によっては回収技術の講習受講歴を確認する運用があります。要件の詳細は都道府県により異なるため、申請先の窓口ページを必ず確認してください。

申請の流れと費用

1. 回収装置を確保する(購入・リース) 2. 都道府県の担当課(環境部局・環境政策課等)の様式を入手 3. 登録申請書、誓約書、登記事項証明書(法人)または住民票(個人)、回収装置の仕様が分かる書類、役員名簿等を準備 4. 手数料を納付して提出(多くの自治体で証紙・現金納付) 5. 審査後、登録簿への登録と登録通知書の交付

新規登録の手数料は5,000円程度が一般的ですが、自治体により金額が異なります。更新(5年ごと)の手数料は新規と同額または低額に設定されている例が多く、こちらも自治体ごとの確認が必要です。実費として、回収装置の購入費(数十万円規模)、技術者講習の受講費が別途かかります。審査期間は概ね2週間〜1か月程度が目安です。

差し戻し・不備の典型例

  • 回収装置の型式・製造番号の記載漏れ、カタログ等の裏付け資料の欠落
  • リース・レンタル機を使う場合に使用権原を示す契約書を添付していない
  • 回収対象フロン類の種類の記載が実際の装置能力と整合しない
  • 他県での作業予定があるのに1県分しか登録していない(登録区域外での回収は違法)
  • 役員変更後に変更届を出しておらず、登記事項証明書と申請内容が不一致

更新・変更と関連する義務

登録の有効期間は5年で、更新しなければ失効します。更新申請は期間満了前に行う必要があり、失効すると新規申請扱いになります。氏名・名称、住所、役員、回収装置、事業所などに変更が生じた場合は変更届出が必要です。

登録後は事業者としての継続義務が発生します。回収したフロン類の充填・回収量の記録と都道府県への年次報告(回収量が一定に満たない場合も報告義務あり)、行程管理票(引取証明書)の交付・保存、回収したフロン類を第一種フロン類充填回収業者から再生業者・破壊業者へ確実に引き渡すこと、が主な内容です。この記録・報告の不備は立入検査で最も指摘されやすい部分です。

関連する許認可としては、機器の撤去に伴う廃棄物の運搬を自社で行う場合の産業廃棄物収集運搬業許可、建物解体を伴う場合の建設業許可(解体工事業)または解体工事業登録、空調設備工事を請け負う場合の建設業許可(管工事業)が併存することが多く、あわせて検討してください。

5,000円

申請費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

申請手数料は比較的リーズナブルです。証紙や印紙の購入方法は窓口で確認できます。

フロン類回収業者登録:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用5,000円(申請実費のみ)54,800円
所要時間14〜30日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1都道府県知事に申請
  2. 2回収設備の基準確認
  3. 3登録証の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)5,000円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金49,800円(税込)
合計目安54,800円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

✅

運転者の免許証の写し

車両を運転する者の運転免許証の写し

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車庫証明書

自動車の保管場所を証明する車庫証明書

✅

自動車の使用届出書

所定の様式による自動車の使用届出書

✅

自動車損害賠償責任保険証明書

自賠責保険の加入を証明する書面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

フロン類回収業者登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

管工事業許可

管工事(配管・空調等)を行うための許可

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建設業許可(管工事)

管工事を施工するための建設業許可。冷暖房・給排水・衛生設備等の配管工事を請け負う場合に必要。空調設備やガス配管工事も含まれる。

詳しく知る

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