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一般財団法人設立登記

管轄: 法務省 / 根拠法令: 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条

ふつう費用が高く、書類準備にも注意が必要な許認可です

一般財団法人を設立するための登記(300万円以上の拠出)

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一般財団法人設立登記は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査期間は標準的で、法務省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

一般財団法人設立登記とは

一般財団法人は、設立者が拠出した「財産」を運営の基盤とする法人です。人の集まりである社団法人と異なり、特定の目的に充てるための財産そのものに法人格を与える仕組みで、奨学金・研究助成・文化振興・遺産を原資とした事業承継など、「資産を継続的に管理・運用したい」場面で選ばれます。この設立登記が完了して初めて法人が成立します(一般法人法第163条)。許認可ではなく登記(形式審査)である点が、行政庁の裁量審査を経る他の許認可と根本的に異なります。

設立に必須となる要件

  • 拠出財産300万円以上:設立者が拠出する財産の価額は、設立時に300万円を下回ってはなりません(法第153条第2項)。社団法人にはないこの財団固有の要件が、設立可否の分かれ目になります。
  • 機関設計が法定で重く固定:評議員3名以上、理事3名以上+理事会、監事1名以上が必須機関です。社団のように「理事1名のみ」という簡易設計は認められません。
  • 兼任禁止:評議員は、その法人の理事・監事・使用人を兼ねることができません(法第173条第2項)。最低でも実質6名(評議員3+理事3)以上の人員確保が前提になります。
  • 設立者の意思:設立者が定款を作成し、署名(記名押印)します。遺言による設立も可能です。

申請の流れ

1. 設立者が定款を作成(目的、名称、評議員選任方法、拠出財産などの絶対的記載事項を網羅) 2. 公証人による定款認証 3. 設立者が300万円以上の財産を拠出・払込 4. 設立時評議員・設立時理事・設立時監事の選任 5. 設立時理事・監事による設立手続の調査 6. 主たる事務所所在地を管轄する法務局へ設立登記申請(原則として選任等から2週間以内)

費用の内訳(目安60,000〜110,000円)

  • 登録免許税:6万円(財団法人は定額。社団も同額)
  • 定款認証手数料(公証人):一般財団法人は資本金概念がないため、株式会社のような額面区分とは扱いが異なります。おおむね3〜5万円程度ですが、公証役場・改正時期により異なるため、認証を依頼する公証役場へ事前確認してください。
  • 登記事項証明書・印鑑証明書等の実費

設立財産300万円は「費用」ではなく法人の純資産として残る点に注意してください(消える費用ではありません)。

よくある差し戻し・補正理由

  • 拠出財産が300万円に満たない、または払込・拠出を証する書面の不備
  • 評議員・理事の人数不足、監事の欠員
  • 評議員と理事(等)の兼任(前述の兼任禁止違反)
  • 定款の絶対的記載事項の漏れや、目的の記載が不明確
  • 評議員の選任方法を定款に定めていない

登記は形式審査のため「不許可」ではなく補正指示・却下となりますが、上記は実務で頻発するため、申請前の定款チェックが重要です。

設立後・継続上の重要な注意点

  • 純資産300万円ルール:一般財団法人は、貸借対照表上の純資産額が2期連続して300万円を下回ると、解散事由に該当します(法第202条第2項)。これは財団に固有の制約で、設立後の資産設計に直結します。
  • 役員の任期管理:理事は原則2年、監事は4年で改選し、その都度役員変更登記が必要です。怠ると過料の対象になります。
  • 毎年の評議員会・定時手続の運営義務。

関連・付随する手続

  • 設立後、税務署・都道府県税事務所・市町村への法人設立届出
  • 公益性の高い事業を行い税制優遇を受けたい場合は、行政庁への公益認定申請による「公益財団法人」への移行を検討
  • 事業内容(福祉・教育・施設運営等)に応じた個別の許認可

まず判断すべきは「300万円の拠出財産を継続的に維持できるか」「評議員を含む必要人数を確保できるか」の2点です。これらが満たせる見込みが立った段階で、定款案の作成と公証役場への事前相談に進むのが現実的な進め方です。

60,000〜110,000円

申請費用

7〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。

一般財団法人設立登記:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用60,000円〜110,000円(申請実費のみ)109,800円〜159,800円
所要時間7〜14日(自分の時間)最短4日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1定款の作成・公証人の認証
  2. 2財産の拠出
  3. 3設立登記申請
  4. 4登記完了
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)60,000円〜110,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安109,800円〜159,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

一般財団法人設立登記申請書

一般財団法人設立登記に必要な所定の様式による申請書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

📎

納税証明書(任意)

税務署発行の納税証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

一般財団法人設立登記と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

行政書士登録

行政書士として業務を行うための登録

行政書士法人設立届出

行政書士法人を設立するための届出

一般社団法人設立登記

一般社団法人を設立するための登記

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弁護士として活動するための登録

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