コンサルティング業に必要な許認可
経営、IT、人事等のコンサルティングサービスを提供する業種です。
コンサルティング業の開業と許認可の全体像
経営・IT・人事などのコンサルティング業は、それ自体に営業許可が要らない自由業です。誰でも「コンサルタント」を名乗って事業を始められます。したがって開業の出発点は、許認可取得ではなく事業形態の選択になります。個人で始めるなら税務署へ個人事業の開業届を提出するだけで足り、法人で信用を得たいなら法人設立登記を行います。ここまでは届出・登記のみで、行政の審査を伴う「許認可」は発生しません。
注意すべきは、コンサルの中身が他の国家資格の独占業務に踏み込んだ瞬間に、対応する登録が必須になる点です。これがこの業種最大の落とし穴です。
業務内容で必要になる士業登録
コンサル契約の延長で次の行為をすると、無資格営業は法律違反になります。
- 法的な代理・契約書作成・紛争対応の助言を報酬を得て行う場合は弁護士登録が必要。組織化するなら弁護士法人設立届出、海外法を扱うなら外国法事務弁護士登録が関わります。
- 税務相談・申告書作成・税務代理は税理士の独占業務で、コンサルが踏み込むと税理士法違反。法人化には税理士法人設立届出が必要です。
- 官公庁への許認可申請の代理・書類作成を業として請け負うなら行政書士登録、法人化には行政書士法人設立届出が必要です。
- マンション管理組合への助言を専門にするならマンション管理士登録、海事関連手続なら海事代理士登録が該当します。
純粋な「経営助言」にとどめるか、独占業務に踏み込むかを契約設計の段階で線引きしておくことが、この業種では最も重要です。
公共・技術系と非営利系のコンサル
公共事業の調査・計画・設計を担う技術コンサルでは、国土交通省の建設コンサルタント登録が信用と受注の前提になります。技術管理者の配置など要件があり、即日取得はできません。
社会課題解決型のコンサルを非営利で行うなら、NPO法人認証(所轄庁の認証)、寄付優遇を狙う認定NPO法人認定、または一般社団法人・一般財団法人設立登記という選択肢があります。公益性を対外的に示すなら公益認定、同業者で共同事業を組むなら事業協同組合設立認可も検討対象です。なお法テラス契約弁護士・司法書士、かいけつサポート(ADR認証)、公証人任命、電子公証制度利用登録は、いずれも特定の専門領域に限られる制度で、一般的な経営・ITコンサルでは通常不要です。
取得の順序と費用感
進め方は次の順です。まず事業形態を決め、個人なら開業届(費用ゼロ)、法人なら設立登記(登録免許税が株式会社で15万円、合同会社で6万円、ほか定款認証等)を済ませます。次に、提供する業務が士業の独占業務に当たらないかを確認し、当たるなら該当する資格取得と登録を先に終えてから営業を始めます。士業登録は資格試験合格が前提で、登録料・会費が継続的に発生します。建設コンサルタント登録は無料ですが要件審査に時間がかかります。
よくあるつまずき
- 「コンサル」の名目で許認可申請代行や税務助言を行い、行政書士法・税理士法・弁護士法に抵触してしまう。
- 補助金申請のサポートを有償代行と取られ、行政書士の業務範囲に触れる。
- 公的機関の調査業務を受注しようとして、建設コンサルタント登録が未取得で入札に参加できない。
許認可の要否や費用は所管庁・自治体により異なります。提供サービスの定義を固めた段階で、所管の士業会や登録窓口に事前確認しておくと安全です。