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車両動態管理システム届出

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法施行規則

かんたん費用ゼロ・手続きも簡単で、最も取得しやすい許認可の一つです

運送車両のGPS追跡・動態管理システムの届出

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車両動態管理システム届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。国交省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この届出の位置づけ

車両動態管理システムとは、トラックにGPS端末やデジタルタコグラフ(デジタコ)を搭載し、位置情報・速度・運行時間をリアルタイムで把握する仕組みを指します。貨物自動車運送事業者がこうしたシステムを導入すること自体に、新たな許可取得は必要ありません。営業ナンバー(緑ナンバー)を持つ一般貨物自動車運送事業者であれば、追加の許可なく自由に導入できます。

「届出」が関係してくるのは、動態管理システムを単なる配車効率化ではなく、点呼の一部を機械に代替させる「IT点呼」や「遠隔点呼」に活用する場合です。この場合は国土交通省(地方運輸局)に対し、使用する機器・運用方法を申請・登録する手続きが生じます。

対象になる事業者

  • 緑ナンバーで貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者
  • 営業所間でIT点呼を実施したい複数拠点の事業者
  • 安全性優良事業所(Gマーク)認定を受け、IT点呼の対象になりたい事業者

逆に、白ナンバーの自家用トラックや、システムを運行効率化だけに使う場合は、この届出は不要です。

IT点呼に使う場合の要件

動態管理システムを点呼に活用するには、機器そのものではなく運用体制が問われます。

  • 営業所がGマーク(安全性優良事業所)認定を受けていること、または一定の条件を満たすこと
  • アルコール検知器、運転者の顔・酒気を確認できるカメラ・通信機能を備えていること
  • 運行管理者が遠隔で映像・データを確認できる体制があること

要件の詳細や対象となる点呼の範囲は、Gマークの有無や遠隔点呼・業務後自動点呼など制度の種類によって異なり、地方運輸局の取扱いにも差があります。導入前に管轄の運輸支局へ確認してください。

申請の流れと費用

1. 導入目的を整理(効率化のみか、IT点呼・遠隔点呼に使うか) 2. 効率化のみなら届出不要。点呼活用なら機器・運用要件を確認 3. 必要書類(機器の仕様、営業所体制、運行管理者情報など)を準備 4. 管轄の地方運輸局・運輸支局へ申請・登録

行政手続きとしての申請手数料は無料です。実費が発生するのはGPS端末・デジタコ等の機器導入費や月額通信費で、これは制度上の費用ではなく機器ベンダーとの契約によります。

よくあるつまずき

  • 「システムを入れれば自動でIT点呼が認められる」と誤解する。実際は営業所要件・運行管理体制の確認が前提
  • アルコール検知器や映像確認機能が要件を満たしていない
  • 遠隔点呼と業務後自動点呼など、制度ごとに要件が違うことを把握していない

関連する手続き

  • 一般貨物自動車運送事業の許可(事業の前提)
  • 運行管理者の選任・届出
  • デジタコ・アルコール検知器の運用(安全規則上の義務)

まず自社の利用目的が「運行効率化のみ」か「点呼への活用」かを切り分けることが、必要な手続きを判断する出発点になります。点呼に使うなら、管轄運輸支局へ早めに相談するのが確実です。

無料

申請費用

1〜7日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。

車両動態管理システム届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)29,800円
所要時間1〜7日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1地方運輸局に届出
  2. 2システム仕様の確認
  3. 3届出受理
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料29,800円(税込)
合計目安29,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

車両動態管理システム届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
  • 窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
  • 記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

車庫証明書

自動車の保管場所を証明する車庫証明書

車検証の写し

対象車両の自動車検査証の写し

自動車の使用届出書

所定の様式による自動車の使用届出書

運転者の免許証の写し

車両を運転する者の運転免許証の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

車両動態管理システム届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

一般貨物自動車運送事業許可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

運行管理者資格者証

運送事業の運行管理者として業務を行うための資格

安全運転管理者届出

一定台数以上の自動車を使用する事業所の安全運転管理者届出

運輸安全マネジメント評価

運送事業者の安全管理体制の評価・確認

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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