安全運転管理者届出
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 道路交通法第74条の3
一定台数以上の自動車を使用する事業所の安全運転管理者届出
安全運転管理者届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、警察庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための届出か
安全運転管理者届出は、一定台数以上の自動車を使う事業所に対し、社内で安全運転を管理する責任者を置かせるための制度です。運送業のような「緑ナンバー(事業用)」だけでなく、営業車や送迎車を使う一般企業の「白ナンバー」事業所も対象になる点が最大の特徴です。運行管理者(運送業)とは別制度なので混同に注意してください。
選任が必要になる事業所
事業所ごと(本社・支店・営業所単位)に、次のいずれかに当てはまると安全運転管理者の選任義務が生じます。
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している
- その他の自動車を5台以上使用している(自動二輪車は1台を0.5台として計算。原付は除く)
さらに、自動車20台ごとに副安全運転管理者を1人追加で選任する必要があります。台数は事業所単位で数えるため、複数拠点がある場合は拠点ごとに判定します。
管理者になれる人の要件
- 安全運転管理者:20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)で、運転管理の実務経験2年以上、または公安委員会が同等と認める者
- 副安全運転管理者:20歳以上で、運転管理の実務経験1年以上、または運転経験3年以上
過去2年以内に無免許運転やひき逃げ、酒酔い運転などで違反処分を受けた人は選任できません。
申請の流れ
1. 選任要件を満たす人を社内で決める 2. 選任の日から15日以内に、事業所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届け出る 3. 届出書に加え、本人の住民票、運転記録証明書、経歴を証する書面などを添付する
手数料は無料です。ただし添付する運転記録証明書の取得には別途数百円程度の手数料がかかります。届出後は年1回程度の法定講習の受講案内が届きます。
つまずきやすい点
- 添付書類の不備(運転記録証明書の未添付、実務経験を示す資料不足)による差し戻しが多い
- 選任要件の「実務経験」を確認できず受理されないケース
- 台数の数え間違い。リース車や役員のマイカーを業務常用していると算入対象になる場合がある
選任後に必要な業務
届け出て終わりではなく、選任した管理者には法定業務があります。運転者の状況把握、運行計画の作成、点呼による酒気帯び確認とその記録の1年間保存などです。2022年の道路交通法改正で白ナンバー事業所にもアルコールチェックが義務化され、アルコール検知器を用いた確認も求められています。
変更時の届出
管理者の交代、氏名や事業所所在地の変更があった場合も、変更の日から15日以内に届け出る必要があります。事業所の統廃合で台数要件を下回った場合は解任届を出します。選任義務を怠ると、改正法では50万円以下の罰金の対象となるため、車両を増やすタイミングで台数を再点検しておくことが重要です。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1公安委員会に届出
- 2安全運転管理者講習の受講
- 3届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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