砂利採取計画認可
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 砂利採取法第16条
砂利の採取を行う際の採取計画の認可。採取場所・方法・期間等を定めた計画を都道府県知事(または指定市町村長)の認可を受ける。
砂利採取計画認可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、自治体での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための認可か
砂利採取計画認可は、砂利採取法第16条に基づき、河川・山林・陸地などで砂利を採取しようとする事業者が、採取場ごとに採取計画を都道府県知事(政令指定都市など指定市町村では市町村長)の認可を受ける制度です。砂利採取に伴う土砂崩壊・河床低下・濁水・周辺地盤の変動といった災害を未然に防ぐことを目的としています。
注意すべきは、この認可とは別に砂利採取業を営むこと自体について砂利採取法第3条の「砂利採取業者登録」が必要な点です。登録は事業者単位、認可は採取場単位という二段構えになっており、まず登録を済ませたうえで、採取場ごとに計画認可を取る流れになります。
主な要件
- 砂利採取業者として都道府県への登録を済ませていること(第3条)
- 採取場ごとに「砂利採取業務主任者」を選任していること。業務主任者は砂利採取業務主任者試験の合格者、または一定の実務経験を持つ者で、災害防止の技術的監督を担います
- 採取場所、採取期間、採取の方法・数量、災害防止のための措置を具体的に定めた採取計画を作成していること
- 採取地について正当な権原(所有・賃借・採取権の取得など)があること
申請の流れ
1. 採取場ごとに採取計画を作成し、求積図・平面図・断面図・災害防止方法の説明書などを添付 2. 採取地を管轄する都道府県(または指定市町村)の砂利採取担当課へ認可申請書を提出 3. 現地調査・関係課協議を経て認可。認可後でなければ採取に着手できません
申請手数料は無料としている自治体が一般的ですが、扱いは自治体により異なるため事前に窓口で確認してください。
他法令との関係(重要)
砂利採取計画認可だけでは採取できないケースが多くあります。採取場の所在に応じて、おおむね次の許可が併せて必要です。
- 河川区域内での採取 → 河川法に基づく河川管理者の許可(土石採取の許可)
- 農地での採取 → 農地法の農地転用許可
- 森林での採取 → 森林法の林地開発許可
- 保安林・砂防指定地・急傾斜地などは個別の制限あり
砂利採取法の認可と、これら他法令の許可は別個に取得が必要です。
よくある差し戻し・不許可理由
- 災害防止措置(法面の勾配、排水・沈砂池、跡地の埋戻し計画など)の記載が具体性に欠ける
- 河川法・農地法など必要な他法令の許可が未取得、または整合していない
- 採取地の権原を示す書類が不足している
- 採取断面・数量と現況図が一致しない
更新・変更時の注意
認可には採取期間が定められており、期間満了後も継続するには改めて認可を受ける必要があります。採取場所・方法・期間・数量を変更する場合は、軽微なものを除き変更の認可が必要です。採取終了後は計画に沿った埋戻し・跡地措置を行い、業務主任者の変更・採取の廃止についても所定の届出が求められます。期間や数量を超過した採取は法違反となるため、計画の範囲内での施工管理を徹底してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1砂利採取計画の作成
- 2都道府県知事に認可申請
- 3審査
- 4認可通知の受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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