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砂利採取業者登録
砂利採取業者登録
管轄: 都道府県 / 根拠法令: 砂利採取法第3条
ふつう
砂利の採取を業として行うための登録。砂利採取業務主任者を配置し、都道府県知事に登録する必要がある。
申請手順
1
砂利採取業務主任者試験に合格・配置
2
都道府県知事に登録申請
3
登録証の交付
必要書類
よくある質問
砂利採取業者登録の申請に必要な費用はいくらですか?
砂利採取業者登録の申請に必要な費用はいくらですか?
砂利採取業者登録の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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砂利採取業者登録を取得しないとどうなりますか?
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