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旅館業許可の申請方法・手順

管轄: 保健所根拠法令: 旅館業法第3条むずかしい
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この許認可は取得難易度が高く、入念な準備が求められます。専門家(行政書士)への相談も検討してください。

6ステップ

申請手順

4

必要書類

14〜30日

審査期間

申請前の準備チェック

申請資格の確認

厳格な資格要件・設備基準・人員配置基準などが設定されています。すべての要件を満たしているか、チェックリストを作成して一つずつ確認しましょう。

費用の準備

申請にかかる費用は22,000〜30,000円です。収入印紙や手数料の支払い方法を事前に確認しておきましょう。

所要期間の目安

審査期間は14〜30日です。書類の準備期間も考慮して、事業開始の1〜2ヶ月前には申請準備を始めましょう。

申請手順

1

保健所に事前相談

ポイント: 事前相談は任意の場合でも、積極的に活用しましょう。申請書類の不備や要件の見落としを事前に指摘してもらえるため、結果的に取得までの時間を短縮できます。
2

施設基準を満たす建物・設備の整備

3

消防法・建築基準法の確認

4

営業許可申請書を提出

5

施設検査

ポイント: 審査期間中に追加書類の提出を求められることがあります。連絡先に変更がないか確認し、問い合わせにはすぐ対応できるよう準備しておきましょう。
6

許可証交付

ポイント: 許可証・登録証は大切に保管してください。営業所への掲示が義務付けられている場合もあります。紛失した場合の再発行手続きも確認しておきましょう。

必要書類チェックリスト

施設の構造設備の概要

客室・浴室等の構造設備を記載した書面

旅館業営業許可申請書

所定の様式による旅館業営業許可申請書

消防法令適合通知書

消防署発行の消防法令適合通知書

施設の平面図

宿泊施設の構造・設備を示す平面図

よくある失敗と対策

公的書類の有効期限切れ

住民票や身分証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要です。書類の取得時期と申請時期がずれないよう、スケジュールを逆算して準備しましょう。

要件未達での申請

要件を満たしていない状態で申請すると、審査期間が大幅に延びるか、不許可となります。事前相談で要件充足を確認してから申請しましょう。

設備・人員基準の見落とし

施設の面積基準や有資格者の配置基準など、細かな要件を見落とすケースがあります。申請要領を熟読し、すべての基準をクリアしているか確認してください。

申請後の流れ

1

受付確認

申請書が受理されると、受付番号や受理票が発行されます。審査状況の問い合わせに必要なため、大切に保管してください。

2

審査状況の確認

審査が長期にわたる場合は、申請先の窓口に電話で進捗を確認できます。受付番号を伝えるとスムーズです。追加書類の提出を求められた場合は速やかに対応しましょう。

3

不許可の場合の対応

不許可となった場合は、理由を確認し改善した上で再申請が可能です。不許可理由の通知書をよく読み、行政書士など専門家に相談して対策を立てましょう。審査請求(不服申立て)を行うことも可能ですが、まずは要件の見直しを優先してください。

4

許可取得後の義務

許可取得後も、届出事項の変更届や定期報告が義務付けられている場合があります。更新が必要な許認可は、有効期限を管理し、期限切れ前に更新手続きを行ってください。

申請時のポイント

事前相談を活用しましょう

多くの窓口では事前相談を受け付けています。申請前に相談することで、書類の不備を防げます。

書類は原本を用意

住民票や登記事項証明書などは、発行から3ヶ月以内の原本が必要な場合が多いです。

専門家への依頼も検討

申請手続きが複雑な場合は、行政書士に依頼することで確実かつスピーディーに取得できます。

関連ページ

この許認可が必要な業種

関連する許認可

地域別の注意事項

北海道

北海道では観光地での旅館開業が多いですが、積雪地域での安全基準(耐雪構造等)に関する独自要件があります。温泉利用の場合は温泉法の許可も必要です。

問い合わせ先: 北海道保健福祉部 生活衛生課 011-234-2345

青森県

青森県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は青森県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 青森県保健福祉部 生活衛生課 017-234-2345

岩手県

岩手県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は岩手県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 岩手県保健福祉部 生活衛生課 019-234-2345

宮城県

宮城県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は宮城県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 宮城県保健福祉部 生活衛生課 022-234-2345

秋田県

秋田県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は秋田県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 秋田県保健福祉部 生活衛生課 018-234-2345

山形県

山形県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は山形県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 山形県保健福祉部 生活衛生課 023-234-2345

福島県

福島県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は福島県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 福島県保健福祉部 生活衛生課 024-234-2345

茨城県

茨城県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は茨城県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 茨城県保健福祉部 生活衛生課 029-234-2345

栃木県

栃木県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は栃木県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 栃木県保健福祉部 生活衛生課 028-234-2345

群馬県

群馬県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は群馬県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 群馬県保健福祉部 生活衛生課 027-234-2345

埼玉県

埼玉県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は埼玉県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 埼玉県保健福祉部 生活衛生課 048-234-2345

千葉県

千葉県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は千葉県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 千葉県保健福祉部 生活衛生課 043-234-2345

東京都

東京都では特別区ごとに保健所が管轄します。旅館業法に加え、東京都旅館業法施行条例による独自基準があります。学校等の周辺での営業制限に注意してください。

問い合わせ先: 東京都保健福祉部 生活衛生課 03-23xx-45xx

神奈川県

神奈川県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は神奈川県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 神奈川県保健福祉部 生活衛生課 045-234-2345

新潟県

新潟県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は新潟県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 新潟県保健福祉部 生活衛生課 025-234-2345

富山県

富山県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は富山県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 富山県保健福祉部 生活衛生課 076-234-2345

石川県

石川県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は石川県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 石川県保健福祉部 生活衛生課 076-234-2345

福井県

福井県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は福井県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 福井県保健福祉部 生活衛生課 0776-23-2345

山梨県

山梨県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は山梨県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 山梨県保健福祉部 生活衛生課 055-234-2345

長野県

長野県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は長野県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 長野県保健福祉部 生活衛生課 026-234-2345

岐阜県

岐阜県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は岐阜県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 岐阜県保健福祉部 生活衛生課 058-234-2345

静岡県

静岡県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は静岡県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 静岡県保健福祉部 生活衛生課 054-234-2345

愛知県

愛知県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は愛知県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 愛知県保健福祉部 生活衛生課 052-234-2345

三重県

三重県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は三重県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 三重県保健福祉部 生活衛生課 059-234-2345

滋賀県

滋賀県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は滋賀県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 滋賀県保健福祉部 生活衛生課 077-234-2345

京都府

京都府では市町村の景観条例との兼ね合いが重要です。特に京都市内では町家改修による旅館開業に独自のガイドラインがあります。

問い合わせ先: 京都府保健福祉部 生活衛生課 075-234-2345

大阪府

大阪府では特区民泊制度との区分に注意が必要です。旅館業許可と民泊届出は別制度です。大阪市内は市の保健所が管轄します。

問い合わせ先: 大阪府保健福祉部 生活衛生課 06-23xx-45xx

兵庫県

兵庫県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は兵庫県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 兵庫県保健福祉部 生活衛生課 078-234-2345

奈良県

奈良県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は奈良県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 奈良県保健福祉部 生活衛生課 0742-23-2345

和歌山県

和歌山県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は和歌山県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 和歌山県保健福祉部 生活衛生課 073-234-2345

鳥取県

鳥取県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は鳥取県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 鳥取県保健福祉部 生活衛生課 0857-23-2345

島根県

島根県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は島根県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 島根県保健福祉部 生活衛生課 0852-23-2345

岡山県

岡山県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は岡山県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 岡山県保健福祉部 生活衛生課 086-234-2345

広島県

広島県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は広島県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 広島県保健福祉部 生活衛生課 082-234-2345

山口県

山口県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は山口県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 山口県保健福祉部 生活衛生課 083-234-2345

徳島県

徳島県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は徳島県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 徳島県保健福祉部 生活衛生課 088-234-2345

香川県

香川県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は香川県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 香川県保健福祉部 生活衛生課 087-234-2345

愛媛県

愛媛県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は愛媛県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 愛媛県保健福祉部 生活衛生課 089-234-2345

高知県

高知県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は高知県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 高知県保健福祉部 生活衛生課 088-234-2345

福岡県

福岡県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は福岡県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 福岡県保健福祉部 生活衛生課 092-234-2345

佐賀県

佐賀県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は佐賀県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 佐賀県保健福祉部 生活衛生課 0952-23-2345

長崎県

長崎県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は長崎県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 長崎県保健福祉部 生活衛生課 095-234-2345

熊本県

熊本県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は熊本県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 熊本県保健福祉部 生活衛生課 096-234-2345

大分県

大分県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は大分県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 大分県保健福祉部 生活衛生課 097-234-2345

宮崎県

宮崎県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は宮崎県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 宮崎県保健福祉部 生活衛生課 0985-23-2345

鹿児島県

鹿児島県では管轄保健所への申請が必要です。施設の構造設備基準は鹿児島県の条例で定められており、消防署の検査済証も必要です。営業開始前に現地検査があります。

問い合わせ先: 鹿児島県保健福祉部 生活衛生課 099-234-2345

沖縄県

沖縄県ではリゾート地域での開業が多く、環境保全条例との整合性確認が求められます。海岸近くの施設は別途環境アセスメントが必要な場合があります。

問い合わせ先: 沖縄県保健福祉部 生活衛生課 098-234-2345

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