旅館業許可
管轄: 保健所 / 根拠法令: 旅館業法第3条
ホテル、旅館、簡易宿所等を営業するための許可。
旅館業許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、保健所での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための許可か
旅館業許可は、施設を設けて宿泊料を受け、不特定多数を反復継続して宿泊させる事業に必要な許可です。「宿泊料の受領」「社会性をもった継続反復」が判断基準で、これに当たらない場合(年間提供日数180日以内の住宅宿泊事業=民泊新法、国家戦略特区の特区民泊)は別制度の対象になります。自分の業態がどの制度に該当するかの切り分けが、最初の最重要ポイントです。
2018年の法改正で営業区分は「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つに整理されました。ゲストハウス・カプセルホテル・ドミトリーは多くが簡易宿所営業に該当します。
主な要件(施設基準)
許可は施設の構造設備基準への適合が中心で、保健所による現地調査があります。
- 客室の延床面積(旅館・ホテル営業は1室7㎡以上、簡易宿所は宿泊定員に応じ原則33㎡以上など)
- 換気・採光・照明・防湿・排水の設備
- 適切な規模の入浴・洗面・便所設備
- 玄関帳場(フロント)等。2018年改正でICTによる本人確認・緊急対応体制での代替が認められたが、自治体の上乗せ条例で扱いが異なる
- 学校・児童福祉施設・社会教育施設等が周辺にある場合の「清純性」保持に関する意見照会(おおむね110m圏が対象)
申請の流れ
1. 事前相談(保健所)。建物の用途地域・構造で営業可否が決まるため必須 2. 建築基準法・消防法の適合確認。用途変更が必要なケースが多い 3. 消防署で「消防法令適合通知書」を取得 4. 申請書・図面・周辺見取図等を保健所へ提出、手数料納付 5. 現地調査(立入検査) 6. 許可証交付後に営業開始
費用の内訳
- 申請手数料:22,000〜30,000円程度(自治体により異なる)
- 別途、消防設備(自動火災報知設備・誘導灯等)の工事費、用途変更に伴う建築工事費が実態として大きな負担になる
よくある不許可・差し戻し理由
- 用途地域違反(住居専用地域では原則不可)や、既存建物が建築基準法上の「ホテル・旅館」用途になっていない
- 消防法令適合通知書が取れない(消防設備未設置・避難経路不備)
- フロント代替の体制が自治体基準を満たさない
- 学校等周辺の意見照会で支障があると判断される
- 図面と現地の不一致
特に建築・消防の壁が高く、難易度は高めです。先に建築士・消防と詰めてから保健所申請に進むのが定石です。
関連・付随する許認可
- 食事を提供するなら飲食店営業許可
- バー・ラウンジ等を併設するなら深夜酒類提供飲食店営業の届出や風営法関連
- 用途変更の確認申請(200㎡超で必要)
変更・承継時の注意
施設の構造設備変更、営業者の地位承継(相続・法人合併等)には届出・承継承認手続きが必要です。無許可営業や許可範囲外の運営は罰則の対象となるため、増室・業態変更の際は必ず事前に保健所へ確認してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1保健所に事前相談
- 2施設基準を満たす建物・設備の整備
- 3消防法・建築基準法の確認
- 4営業許可申請書を提出
- 5施設検査
- 6許可証交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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