柔道整復師施術所開設届
管轄: 保健所 / 根拠法令: 柔道整復師法第19条
接骨院・整骨院を開設するための届出
柔道整復師施術所開設届は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。保健所の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出の位置づけ
柔道整復師施術所開設届は、接骨院・整骨院(施術所)を開いたときに、柔道整復師法第19条にもとづいて保健所へ提出する「事後届出」です。飲食店営業のような事前の許可制ではなく、開設した日から原則10日以内に届け出る点が特徴です。施術所を管轄するのは保健所で、保健所を設置する市・特別区では市長・区長、それ以外の地域では都道府県知事が届出先になります。
注意したいのは、この届出は「施術所という場所」に対するものだという点です。柔道整復師の免許そのもの(厚生労働大臣の免許)とは別の手続きであり、有資格者であっても施術所を構えるなら必ずこの届出が必要になります。
対象となる人・施設
届出義務を負う「開設者」は、必ずしも柔道整復師である必要はありません。法人や無資格の個人でも開設者になれますが、実際に施術を行う者は柔道整復師の免許保有者でなければなりません。出張専門で施術所を持たない場合は、施術所開設届ではなく「出張業務開始届」の対象になるため、自分の業態がどちらか最初に確認してください。
構造設備の基準
届出が受理されるには、柔道整復師法施行規則で定める構造設備を満たす必要があります。一般的な基準は次のとおりですが、具体的な運用は保健所により異なるため事前相談を推奨します。
- 6.6平方メートル以上の専用施術室を有すること
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
- 施術室の面積の7分の1以上の採光・照明・換気を確保すること
- 消毒設備など、衛生上必要な措置を講じること
届出の流れ
- 物件を決める前に、間取りが構造設備基準を満たすか保健所に事前相談する
- 内装完成後、開設届と添付書類(施術所の平面図、付近の見取図、柔道整復師免許証の写し、有資格者名簿など)を準備する
- 開設後10日以内に保健所へ提出する
- 保健所による立入検査(実地調査)を受け、基準適合を確認される
費用
届出手数料は無料です。費用が発生するのは、施術室・待合室の確保にともなう内装工事や、レントゲンを置かない代わりの設備投資など、施術所側の準備に関する部分です。
よくある差し戻し・指摘
- 施術室・待合室の面積不足、施術室と待合室が明確に区画されていない
- 採光・換気の基準未達、手指消毒設備の不備
- 添付の平面図と実際の間取りが一致しない
- 開設後10日の届出期限を過ぎている
関連する手続き
健康保険の療養費を患者に代わって請求する「受領委任」の取扱いを行うには、この開設届とは別に、地方厚生局・都道府県への申し込みと施術管理者の実務経験・研修要件の充足が必要です。保険を扱う予定なら、開設届と並行して受領委任の手続きスケジュールも確認してください。
変更・廃止時の注意
開設者・施術者・名称・所在地・構造設備などに変更があったとき、また施術所を休止・廃止・再開したときも、それぞれ所定の期間内(多くは10日以内)に保健所への届出が必要です。移転は新規開設と同等に扱われる場合があるため、移転前に管轄保健所へ確認しておくと差し戻しを防げます。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1保健所に開設届を提出
- 2届出受理
柔道整復師施術所開設届の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●保健所管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
柔道整復師施術所開設届と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト