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土地区画整理事業認可

管轄: 都道府県/国土交通省 / 根拠法令: 土地区画整理法第4条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

土地区画整理事業を施行するための認可。公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質を変更する事業。

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土地区画整理事業認可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための認可か・誰が対象か

土地区画整理事業認可は、道路・公園などの公共施設を整備しつつ宅地の区画形質を整え、利用価値を高める事業を施行するために必要な行政庁の認可です。根拠は土地区画整理法で、施行者の種類ごとに認可の条文が分かれます。土地区画整理法第4条は「個人施行者」(土地所有者・借地権者が単独または数人共同で施行する場合)に関する規定で、規準または規約・事業計画について都道府県知事の認可を受けます。組合施行は第14条、地方公共団体施行は第52条というように根拠条文が異なるため、自分がどの施行形態に当たるかを最初に確定させてください。

対象となるのは、自己または共同所有する市街地区域の宅地について、減歩(土地の供出)と換地によって街区を再編したい地権者です。農地転用予定地の宅地化、駅前の再整備、密集市街地の防災性向上などで用いられます。

取得の必須要件

  • 施行地区内の宅地について所有権・借地権を有していること(個人施行の場合)
  • 規準・規約、事業計画、定款(組合の場合)が法定要件を満たすこと
  • 事業計画に設計の概要、事業施行期間、資金計画が適切に定められていること
  • 組合施行では、地区内の所有者および借地権者それぞれの3分の2以上の同意が必要

換地設計の根幹となる測量・現況調査・権利調査を行える体制が前提になります。実務上は土地区画整理士や測量士、コンサルタントの関与がほぼ必須です。

申請の流れ

1. 施行地区・施行方針の検討、権利者の意向確認 2. 規準(規約・定款)と事業計画案の作成、設計の概要・資金計画の策定 3. 事業計画の公衆縦覧(2週間)と意見書の受付・審査 4. 知事への認可申請、審査、認可・公告 5. 認可後、換地計画の作成 → 仮換地指定 → 工事 → 換地処分 → 清算

認可は事業の出発点であり、ここから換地計画や清算金の確定まで数年単位の手続きが続きます。

費用の内訳

認可申請そのものに手数料は原則かかりません。ただし事業の実施には多額の費用が発生します。

  • 測量・現況調査・権利調査費
  • 換地設計・事業計画策定のコンサルタント費
  • 道路・公園等の公共施設整備の工事費
  • 補償費(建物移転・営業補償等)

これらは保留地の処分金や公共団体の補助金で賄うのが一般的で、規模により大きく異なります。「申請=無料」と「事業=高額」を混同しないことが重要です。

よくある不認可・差し戻し理由

  • 事業計画の資金計画に裏付けがなく、収支が成立しない
  • 設計の概要が都市計画や関連法令と整合しない
  • 同意要件(組合は3分の2以上)の不足、同意書の不備
  • 縦覧手続きで提出された意見書への対応が不十分
  • 減歩・換地の設計に著しい不公平があり、権利者間の合意形成が崩れている

関連する許認可・手続き

施行地区が市街化調整区域や農地を含む場合、都市計画法の開発許可や農地転用許可との調整が必要です。公共施設管理者との協議、文化財調査、また事業内容によっては河川・道路占用の手続きが付随します。市街地開発事業として都市計画決定を要するケースもあります。

変更時の注意

認可後に事業計画・規準を変更する場合は、原則として再度の認可(軽微な変更は届出)が必要です。施行地区の拡張、設計概要の重要な変更、施行期間の延長などは変更認可の対象となるため、計画策定段階から余裕を持った設計にしておくことが、後の手戻りを防ぐ実務上のポイントです。具体的な要否は所管の都道府県により運用が異なるため、事前協議で確認してください。

無料

申請費用

90〜365日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

土地区画整理事業認可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜365日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1事業計画の策定
  2. 2利害関係者への説明・縦覧
  3. 3都道府県知事または国土交通大臣に認可申請
  4. 4認可の公告
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

土地区画整理事業認可の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

地積測量図

土地の面積を示す測量図

土地の登記事項証明書

対象土地の登記事項証明書

土地利用計画図

土地の利用計画を示す図面

届出書

所定の様式による届出書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

土地区画整理事業認可と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

開発許可

都市計画区域等で一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な許可。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為が対象。

宅地造成等工事規制区域内の許可

宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等の工事を行う場合の許可。盛土・切土による災害防止のため、技術基準への適合が求められる。

管工事業許可

管工事(配管・空調等)を行うための許可

詳しく知る

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