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開発許可

管轄: 都道府県/市町村 / 根拠法令: 都市計画法第29条

むずかしい費用・難易度ともに高い許認可です。専門家のサポートを強く推奨します

都市計画区域等で一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な許可。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為が対象。

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開発許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

開発許可とは何か

開発許可は、無秩序な市街地拡大(スプロール)を防ぎ、道路・排水・防災などの基盤が整った土地でのみ建築を進めるための、都市計画法第29条に基づく許可です。ここでいう「開発行為」とは、建築物の建築または特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓地・遊園地など)の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(造成・盛土切土・区画割の変更など)を指します。単に建物を建てるだけ、青空駐車場にするだけ、といった土地の改変を伴わない行為は対象外です。

許可が必要になる規模・区域

必要かどうかは「どの区域か」と「面積」で決まります。

  • 市街化区域: 原則1,000㎡以上(首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地等では500㎡以上に引き下げている自治体が多い)
  • 市街化調整区域: 規模を問わず原則すべての開発行為が対象
  • 非線引き都市計画区域・準都市計画区域: 3,000㎡以上
  • 都市計画区域および準都市計画区域外: 1ha(10,000㎡)以上

調整区域では小規模でも許可が要る点が最大の特徴で、ここが申請の難所になります。

二つの審査基準

審査は二段構えです。

  • 技術基準(法33条): 全区域共通。道路幅員、公園・排水施設、給水、地盤の安全(がけ・盛土)、防災措置などを満たすこと。
  • 立地基準(法34条): 市街化調整区域のみ追加で適用。原則建築を抑制する区域のため、農林漁業用施設、沿道サービス施設、収用対象事業の代替、地区計画適合、開発審査会の議を経た案件(34条11号・12号等)といった「例外的に認められる類型」に当てはまる必要があります。

申請の流れ

1. 事前相談(開発審査課・都市計画課)で区域・面積・基準適合の見込みを確認 2. 排水放流先・上下水道・道路管理者など関係機関との事前協議 3. 申請書+設計図書(土地利用計画図、造成計画平面図・縦横断図、排水計画図、求積図など)を提出 4. 審査(調整区域では開発審査会の議を要する類型あり)→ 許可 5. 工事着手 → 完了 → 完了検査 → 検査済証交付(法36条) 6. 検査済証の交付・工事完了公告後に建築可能(公告前の建築制限:法37条)

費用の内訳

  • 審査手数料: 自治体の条例で定まり、開発面積に応じて段階的。数千円〜数十万円と幅があり、面積が大きいほど高くなります。
  • 実費が本体: 測量・地盤調査、造成・排水の設計、土木工事費が大半を占めます。手数料より設計・工事費の方がはるかに大きいのが通常です。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 市街化調整区域で法34条のいずれの号にも該当しない(最頻出)
  • 雨水・汚水の放流先の同意・能力が確認できない
  • 農地を含むのに農地転用(農地法5条)の手続きが未了
  • 接道や道路後退が技術基準を満たさない、がけ条例への対応不足

関連手続きと注意点

開発許可は単独で完結しません。農地を含めば農地法5条許可、盛土・切土の規模によっては盛土規制法(旧宅地造成等規制法)の許可、工事後には建築基準法の建築確認が別途必要です。これらは同時並行で進めるのが実務上の鉄則です。

許可後に設計内容を変える場合は変更許可または軽微変更の届出が必要で、無断変更や完了検査前の建築は是正・罰則の対象となります。まずは対象地の区域区分と面積を都市計画課で確認し、調整区域なら34条のどの類型に乗せられるかを事前相談で詰めることが、可否を分ける最初の一歩です。

0〜300,000円

申請費用

30〜120日

取得期間

なし

更新周期

高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

開発許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円〜300,000円(申請実費のみ)98,000円〜398,000円
所要時間30〜120日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1事前相談(自治体の開発指導課)
  2. 2開発許可申請書の提出
  3. 3関係機関との協議
  4. 4許可通知の受領
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円〜300,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円〜398,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

届出書

所定の様式による届出書

公図の写し

対象土地の公図の写し

地積測量図

土地の面積を示す測量図

土地利用計画図

土地の利用計画を示す図面

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

開発許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

経営事項審査(経審)

公共工事の入札に参加するための経営事項審査

建設業許可(鉄筋工事)

鉄筋工事を施工するための建設業許可。棒鋼等の鉄筋を加工・接合・組立てる工事を請け負う場合に必要となる。

都市計画法53条許可

都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内で建築を行う場合の許可。将来の都市計画事業に支障がないことが許可の条件。

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