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宅地造成等工事規制区域内の許可

管轄: 都道府県 / 根拠法令: 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

宅地造成等工事規制区域内で宅地造成等の工事を行う場合の許可。盛土・切土による災害防止のため、技術基準への適合が求められる。

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宅地造成等工事規制区域内の許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。自治体の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

この許可は何のためのものか

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第12条に基づく許可です。2021年の熱海市土石流災害を契機に、旧・宅地造成等規制法が抜本改正され、2023年5月に施行されました。都道府県知事(指定都市・中核市・施行時特例市ではその市長)が「宅地造成等工事規制区域」を指定し、その区域内で盛土・切土などを行う際に、災害防止の観点から事前審査するのが目的です。

対象は宅地に限りません。改正により、宅地・農地・森林を問わず、土地の用途にかかわらず一定規模以上の盛土・切土が規制対象になった点が旧法との最大の違いです。

許可が必要になる工事の規模

すべての造成が対象ではなく、政令で定める規模を超えるものが許可対象です。主な基準は次のとおりです。

  • 切土で高さ2mを超える崖を生じるもの
  • 盛土で高さ1mを超える崖を生じるもの
  • 盛土と切土を同時に行い、高さ2mを超える崖を生じるもの
  • 崖を生じない場合でも、高さ2mを超える盛土
  • 盛土・切土を行う土地の面積が500m²を超えるもの

自分の工事が該当するかは、崖の高さと造成面積の両方で判断します。境界が微妙な案件は、着工前に区域を所管する都道府県・市の宅地造成担当部署で確認してください。

技術基準と有資格者による設計

許可の核心は「災害防止のための技術的基準」への適合です。地盤の安定、擁壁の設置、排水施設、地滑り・崖崩れ対策などが審査されます。とくに次の工事は、政令で定める資格を持つ者の設計でなければなりません。

  • 高さ5mを超える擁壁
  • 切土・盛土の面積が1,500m²を超える土地の排水施設

このため実務では、地質調査・構造計算・擁壁の安定計算を伴う設計図書の作成が不可欠で、設計者・施工者の体制づくりが申請準備の中心になります。

申請の流れ

1. 区域内かどうか・規模が基準を超えるかを所管部署で確認 2. 測量・地質調査を行い、造成計画と擁壁・排水の設計を作成 3. 許可申請書に設計図書、構造計算書、土地の権利関係を示す書類などを添えて知事(市長)へ提出 4. 技術基準適合の審査・許可 5. 着工後の中間検査(一定の工程)・工事完了後の完了検査を受ける

許可後も工事中の状況報告や、完了検査済証の交付までが一連の手続きです。

費用の考え方

許可申請そのものの手数料は、自治体の条例で定められ、造成面積に応じて段階的に設定されているのが一般的です(無料の自治体もあれば、規模により数万円かかる場合もあり、所管庁により異なります)。実際に大きな負担となるのは手数料ではなく、測量・地質調査費、構造計算を含む設計費、擁壁・排水施設などの工事費です。難易度がhardとされるのは、この技術的・費用的なハードルが高いためです。

よくある不許可・差し戻し理由

  • 擁壁の構造計算や安定計算の不備、技術基準を満たさない設計
  • 排水計画が不十分で、隣地・下流への影響が解消されていない
  • 地盤・地質調査が浅く、盛土の安定性が示せていない
  • 土地の権利関係や隣接地との境界が整理されていない

審査は安全性の実質判断なので、書類の体裁よりも設計内容そのものの妥当性が問われます。

変更・関連手続き

許可を受けた工事内容を変更する場合は、変更許可または軽微な変更の届出が必要です。また、造成する土地の状況によっては、都市計画法の開発許可、森林法の林地開発許可、農地法の転用許可などが同時に必要になることがあります。これらは別個の制度なので、盛土規制法の許可だけで足りるとは限りません。

着工前に、対象地が規制区域内か、どの許可が重なるかを所管部署と早めにすり合わせることが、手戻りを防ぐ最も確実な進め方です。

無料

申請費用

30〜60日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

宅地造成等工事規制区域内の許可:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間30〜60日(自分の時間)最短21日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1工事計画の策定
  2. 2都道府県知事に許可申請
  3. 3技術基準適合性の審査
  4. 4許可の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

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取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • 自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。

次にやるべきこと

必要書類

宅地建物取引士証の写し

宅地建物取引士の資格証の写し

専任の宅地建物取引士の設置証明書

専任の宅建士が常勤していることの証明書

公図の写し

対象土地の公図の写し

土地の登記事項証明書

対象土地の登記事項証明書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

宅地造成等工事規制区域内の許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

開発許可

都市計画区域等で一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な許可。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為が対象。

土地区画整理事業認可

土地区画整理事業を施行するための認可。公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質を変更する事業。

管工事業許可

管工事(配管・空調等)を行うための許可

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