土地家屋調査士登録
管轄: 法務省 / 根拠法令: 土地家屋調査士法第8条
土地家屋調査士として業務を行うための登録
土地家屋調査士登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、法務省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
土地家屋調査士登録とは
土地家屋調査士登録は、不動産の「表示に関する登記」(建物の新築・増築の表題登記、土地の分筆・地目変更登記など)を業として行うために必要な登録です。司法書士が扱う権利の登記(所有権・抵当権など)とは領域が異なり、土地家屋調査士は土地の境界を測量し、現況を法務局の登記記録に反映させる専門家です。資格を持っているだけでは業務を行えず、日本土地家屋調査士会連合会の登録簿に登載され、事務所を置く都道府県の調査士会に入会して初めて業務を開始できます。
登録の必須要件
- 土地家屋調査士試験(法務省・法務局が実施)に合格していること。または法務大臣の認定(法務局等での一定の実務経験者など)を受けていること
- 欠格事由に該当しないこと。破産手続開始決定を受けて復権していない者、禁錮以上の刑を受けて一定期間を経ていない者、業務禁止処分から一定期間内の者などは登録できません
- 事務所を設けること。1人につき事務所は1か所に限られ、自宅兼用も可能ですが、所在を明確にする必要があります
測量士・測量士補の資格者は試験の「午前の部」が免除されますが、登録要件そのものが免除されるわけではありません。
申請の流れ
- 試験合格後、連合会・ブロック・単位会が実施する新人研修を受講する
- 事務所を置く予定の都道府県の調査士会を経由して、連合会へ登録申請書を提出する
- 登録手数料を納付し、調査士会へ入会金・会費を納める
- 登録が完了すると登録証が交付され、職印を作成して業務を開始できます
費用の内訳
- 登録手数料:25,000円(連合会へ納付)
- 入会金:所属する単位会により異なり、数万円〜十数万円程度
- 会費:月額数千円程度(単位会により異なる)
合計の初期費用は所属会によって幅があるため、登録前に該当する都道府県の調査士会へ確認してください。
よくある差し戻し・不許可理由
- 欠格事由(破産未復権・刑事処分歴など)に該当している
- 事務所の所在が不明確、または二重事務所に該当する
- 新人研修の未修了、提出書類(合格証明書・住民票・身分証明書など)の不備
関連・付随する資格
- 業務上、測量士・測量士補の知識が密接に関わります
- 権利の登記まで一貫して請け負うため、司法書士と兼業・連携する事務所が多くあります
- 筆界特定手続の代理や、法務大臣認定を受ければADR(民間紛争解決手続)の代理も可能になります
変更・廃業時の注意
登録自体に有効期限はなく、更新手続きは不要です。ただし、事務所の移転、氏名変更、所属会の変更があった場合は、速やかに変更登録を行う必要があります。業務を辞める際は登録の抹消(廃業)手続きを行い、職印や帳簿の取扱いにも注意してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1法務局に登録申請
- 2土地家屋調査士会に入会
- 3登録完了
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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