管轄: 所管行政庁 / 根拠法令: 長期優良住宅促進法第6条
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅の認定。耐震性・省エネルギー性・劣化対策・維持管理容易性等の基準に適合する必要がある。