注文住宅建築に必要な許認可
注文住宅の設計・建築
22件
必須の許認可
281,400〜2,494,400円
費用の目安(合計)
4件
条件付きの許認可
必須の許認可
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。
※ 500万円以上の工事を請け負う場合
宅地開発・分譲住宅の開発行為を行うための届出。都道府県知事の許可が必要。
建築一式工事を施工するための建設業許可。住宅・ビル等の新築・増改築を総合的に請け負う場合に必要となる。元請として建築工事全体を管理する。
大工工事を施工するための建設業許可。木材の加工・取付けにより建築物を築造する工事、または木製設備の取付工事を請け負う場合に必要。
建具工事を施工するための建設業許可。工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事を請け負う場合に必要。サッシ取付・ふすま工事等が該当。
二級建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造以外で延べ面積300平方メートル以下等の規模の建築物を取り扱える。
木造建築士が設計・工事監理等の業務を行う事務所の登録。木造で延べ面積300平方メートル以下の建築物の設計・監理を行える。
住宅性能評価業務を行う機関の登録。住宅の構造耐力・省エネルギー性等を評価し、住宅性能評価書を交付する。
二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物の認定。省エネ基準を超える省エネルギー性能と低炭素化に資する措置を講じた建築物が対象。
住宅地の環境や商店街の利便を維持増進するため、土地所有者等が建築物に関する基準を協定する制度。特定行政庁の認可が必要。
鉄筋工事を施工するための建設業許可。棒鋼等の鉄筋を加工・接合・組立てる工事を請け負う場合に必要となる。
公共下水道の供用開始後に汚水を排除するための排水設備を設置した場合の届出。処理区域内では遅滞なく下水道に接続する義務がある。
浄化槽を新たに設置または構造・規模の変更を行う場合の届出。工事着手の21日前までに都道府県知事(保健所設置市は市長)に届け出る。
建築物を建築する場合に建築基準法等への適合を確認する手続き。一定規模以上の建築物について着工前に確認済証の交付を受ける必要がある。
都市計画区域等で一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な許可。市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域では原則全ての開発行為が対象。
住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の履行を確保するための保険を引き受ける法人の指定。新築住宅の売主・請負人の資力確保措置を担う。
一定規模以上の非住宅建築物の新築・増改築時に省エネルギー基準への適合を判定する制度。延べ面積300平方メートル以上の非住宅が対象。
条件によって必要になる許認可
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