麻雀店営業許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 風営法第3条
麻雀店(第4号営業)の営業許可
麻雀店営業許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
麻雀店営業許可とは
麻雀店は、風営法第2条第1項第4号に定める「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」に該当し、パチンコ店と同じ「4号営業」に分類されます。雀荘・麻雀荘を開業するには、店舗所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要で、無許可営業は刑事罰の対象になります。「フリー雀荘」「セット雀荘」いずれの形態でも、設備を設けて卓を貸し遊技させる以上、許可の取得が前提です。
注意したいのは、賭け麻雀(金銭を賭ける行為)は許可の有無にかかわらず違法だという点です。許可はあくまで「遊技をさせる営業」を行うためのもので、賭博を合法化するものではありません。
取得の必須要件
許可は「人」「場所」「構造設備」の3つの基準すべてを満たして初めて下ります。
- 人的要件: 申請者や管理者が欠格事由(破産者で復権していない、一定の前科、暴力団関係者など)に該当しないこと。各営業所に管理者を1名選任する必要があります。
- 場所的要件: 用途地域の制限があり、住居専用地域などでは営業できません。さらに学校・図書館・病院・診療所など「保全対象施設」から条例で定める距離(おおむね数十〜百メートル)を離す必要があります。物件契約前にこの2点を必ず確認してください。
- 構造設備要件: 客室の見通しを妨げる仕切り(高さ概ね1メートル超)の制限、客室内の照度(10ルクスを下回らない)、善良の風俗を害する写真・装飾の禁止などが定められています。
申請の流れと費用
1. 物件選定段階で用途地域・距離制限を調査 2. 平面図・求積図・照明配置図など図面一式を作成 3. 管轄警察署(生活安全課)の保安係で事前相談 4. 申請書・添付書類を提出 5. 警察官による現地調査(実査) 6. 公安委員会の審査を経て許可証交付
標準処理期間は土日祝を除きおおむね55日前後で、許可が下りる前に営業を始めることはできません。
費用の中心は申請手数料24,000円(都道府県により若干異なる)です。これに加え、図面作成や測量、構造設備を基準に合わせる内装工事費、行政書士に依頼する場合の報酬が実費としてかかります。
よくある差し戻し・不許可理由
- 用途地域・保全対象施設の距離制限を満たさない物件を契約してしまう(最も多い失敗)
- 図面の求積と現地の実測が一致しない
- 照度不足や見通しを妨げる仕切りなど構造設備基準の不適合
- 申請者・管理者の欠格事由の見落とし
物件を借りてから不適合が判明すると敷金・工事費が無駄になるため、契約前調査が決定的に重要です。
開業後の注意点
営業時間には制限があり、原則として深夜(おおむね午前0時〜午前6時)の営業はできません(地域の条例による)。18歳未満の客の立入りにも時間規制があります。
店舗の増床・改装で客室の構造を変える場合や、管理者・法人役員を変更した場合は変更届出または変更承認が必要です。法人の代表者・所在地を変えたときも届出義務があります。相続・法人化で営業主体が変わる際は、原則として新規許可の取り直しが必要になる点に注意してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1公安委員会に申請
- 2施設の構造検査
- 3許可証の交付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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