マンション管理コンサルタント届出
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: マンション管理適正化法
マンション管理組合へのコンサルティング業務を行うための届出。
マンション管理コンサルタント届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この制度の位置づけ
マンション管理に関する事業は、マンション管理適正化法によって「マンション管理業」として国土交通大臣の登録制度が定められています。ここで言う「届出」は、管理組合に対して助言・コンサルティングのみを行う場合と、管理事務を受託する場合とで扱いが大きく異なる点を、まず正しく区別する必要があります。
- 管理組合へ助言・診断・大規模修繕のアドバイスなど「コンサルティングのみ」を行う場合、いわゆる基幹事務を受託しないのであれば、マンション管理業の登録は法律上必須ではありません。難易度が低く費用がかからないとされるのはこのためです。
- 一方、管理組合の会計の収入・支出の調定、出納、維持・修繕の企画調整といった「基幹事務」を含めて管理事務を受託する場合は、マンション管理業者としての国土交通大臣登録が必要になります。
対象者・対象業態
実務でコンサルティングを名乗る場合、多くは国家資格である「マンション管理士」を取得している事業者です。マンション管理士は名称独占資格で、登録を受けずに「マンション管理士」を名乗ることはできません。コンサルタント業として信頼を得るうえで、この資格の有無が実質的な参入条件になっています。
受託管理に進む場合の登録要件
基幹事務の受託まで踏み込むなら、マンション管理業の登録が前提となり、主に次が問われます。
- 事務所ごとに「管理業務主任者」を設置すること(管理組合数おおむね30組合に1人が目安)
- 一定の財産的基礎があること
- 管理業務主任者は国家試験合格と登録、実務講習等が必要
登録は5年ごとの更新制で、登録免許税や更新手数料が発生します。コンサルのみの段階では不要ですが、事業拡大時に避けて通れません。
申請の流れと費用
- コンサルティングのみ:法定の登録・届出は原則不要。費用は実質ゼロ。ただし管理士登録には登録手数料・登録免許税がかかります。
- 受託管理へ移行:国土交通省(地方整備局等)へマンション管理業登録を申請。登録免許税等が必要で、金額は最新の所管庁告示を確認してください。
よくあるつまずき
- 「コンサルだから登録不要」と理解したまま、実態として出納や会計調定を引き受けてしまい、無登録営業に該当する
- 管理業務主任者の人数不足
- マンション管理士の名称を、登録前に使用してしまう
進め方
まず自社が提供するのは「助言のみ」か「基幹事務の受託」かを線引きしてください。前者なら届出は不要ですがマンション管理士資格の取得を検討し、後者に進む際は早めにマンション管理業登録の準備に入るのが安全です。区分の判断に迷う場合は、所管の地方整備局に事前相談することを推奨します。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1管理コンサルタント届出書を提出
- 2業務内容・実績の報告
- 3届出受理
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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