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管理業務主任者登録

管轄: 国土交通省 / 根拠法令: マンション管理適正化法第59条

ふつう費用は抑えめですが、手続きには標準的な準備が必要です

管理業務主任者として業務を行うための登録

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管理業務主任者登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。なお、5年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。

管理業務主任者登録とは

管理業務主任者は、マンション管理業者が管理組合と管理委託契約を結ぶ際の「重要事項の説明」や「管理事務報告」、契約書面への記名押印を独占的に行える国家資格者です。マンション管理適正化法は、マンション管理業者に対し、事務所ごとに「管理組合30組合につき1名以上」の専任の管理業務主任者を置くことを義務づけています。つまりこの登録は、マンション管理を業として受託する会社が事業を回すうえで必須の人的要件であり、登録者がいなければ業の登録自体を維持できません。

登録できる人の要件

国土交通大臣への登録を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会が実施)に合格していること
  • 管理事務に関する2年以上の実務経験があること。実務経験がない場合は「登録実務講習」を修了することで代替できる
  • 欠格事由に該当しないこと(破産手続開始決定を受け復権していない者、一定の刑罰歴がある者、登録取消しから2年を経過しない者など)

試験合格は有効期限なく一生有効ですが、登録には上記の実務要件が別途必要になる点が見落とされがちです。

申請の流れと費用

1. 試験合格後、住所地を管轄する都道府県を経由して国土交通大臣あてに登録申請書を提出する 2. 登録手数料 4,250円(収入印紙)を納付する 3. 登録完了後、別途「管理業務主任者証」の交付申請を行う

注意したいのは、4,250円はあくまで「登録」の手数料である点です。実際に業務で記名押印や重要事項説明を行うには、顔写真付きの管理業務主任者証の交付を別途受ける必要があり、その交付手数料として別に1,300円程度がかかります。登録と証の交付は別手続きと理解しておくと費用・日程の見積もりがずれません。

よくある差し戻し・つまずき

  • 実務経験2年を満たさないのに証明書類を添付し、登録実務講習も未修了で返戻される
  • 実務経験証明書の記載(従事期間・業務内容)が管理事務に該当しないと判断される
  • 本籍・氏名の記載が住民票や戸籍と不一致
  • 欠格事由の確認漏れ(過去の登録取消しなど)

主任者証の更新と関連資格

管理業務主任者証の有効期間は交付から5年間で、更新には国土交通大臣の登録講習機関が行う法定講習の受講が必要です。登録(資格者としての地位)そのものは継続しますが、証が失効すると重要事項説明などの独占業務ができなくなるため、5年ごとの更新管理が実務上の肝になります。

混同しやすい資格に「マンション管理士」があります。同じマンション管理適正化法に基づきますが、マンション管理士は管理組合側に立つコンサルティングの資格であり、管理業者側で契約・報告を担う管理業務主任者とは役割が異なります。会社としてマンション管理業を始める場合は、この登録者の確保に加え、マンション管理業者としての「業の登録」も併せて必要になります。

4,250円

申請費用

14〜30日

取得期間

5年

更新周期

申請手数料は比較的リーズナブルです。証紙や印紙の購入方法は窓口で確認できます。

管理業務主任者登録:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用4,250円(申請実費のみ)54,050円
所要時間14〜30日(自分の時間)最短9日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1管理業務主任者試験合格
  2. 22年以上の実務経験又は実務講習修了
  3. 3国土交通大臣に登録申請
  4. 4主任者証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)4,250円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安54,050円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

管理業務主任者登録の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

管理業務主任者登録申請書

管理業務主任者登録に必要な所定の様式による申請書

住民票の写し

申請者の住所を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

管理業務主任者登録と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

建設業許可

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可。29業種に分かれています。

宅地建物取引業免許

不動産の売買・仲介を業として行うための免許。専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

マンション管理士登録

マンション管理士として名称を使用するための登録

賃貸住宅管理業登録

賃貸住宅管理業を営むための登録(管理戸数200戸以上)

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

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