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鉱業権設定許可

管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 鉱業法第21条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

鉱物を採掘するための鉱業権の設定許可

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鉱業権設定許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

まず読む順番

鉱業権設定許可とは何か

鉱業権設定許可は、日本の国土に賦存する法定鉱物を掘採・取得する権利(鉱業権)を、経済産業大臣から新たに設定してもらう許可です。日本の鉱物資源は土地所有権とは切り離されており、自分の所有地であっても、地下の石炭・金・銀・銅・鉛・亜鉛・鉄・石灰石・けい石・ドロマイト・耐火粘土・石油・可燃性天然ガス・地熱(温泉と区別される高温流体)など鉱業法第3条に列挙された鉱物を掘り出して事業とすることはできません。土地を掘るための権利ではなく、特定の区域内で特定の鉱物を採る排他的な権利を国から与えられる制度である点が、他の営業許可と根本的に異なります。

対象となるのは、鉱山開発事業者、石灰石・けい石などの非金属鉱を採る骨材・セメント原料系事業者、石油・天然ガス開発事業者、地熱発電の蒸気を自ら掘採する事業者などです。砂利採取(砂利採取法)や採石(採石法の岩石採取)は鉱業法の対象外で、所管も都道府県になるため、自分の採ろうとする物が「鉱物」か「岩石・砂利」かの見極めが最初の分岐点になります。

鉱業権の2種類と出願の順序

  • 試掘権:鉱物の存在と採算性を確かめるための権利。存続期間は登録から2年で、延長は2回まで(合計最長6年)が原則。
  • 採掘権:実際に掘採して事業を行う権利。存続期間の定めがなく、試掘権者は優先的に採掘権へ移行できます。

未開発地では通常、試掘権を先に取得し、鉱量と品位を確認したうえで採掘権へ進みます。石油・天然ガス・地熱などの「特定鉱物」については、経済産業大臣が特定区域を指定して申請を公募し、開発能力を比較して許可先を選ぶ方式(特定区域制度)が採られており、先願順ではありません。自分の狙う鉱種がこの枠組みに入るかを先に確認してください。

主な要件

  • 欠格事由に該当しないこと(鉱業法違反による取消しからの一定期間、暴力団関係者など)。
  • 鉱業を適確に遂行する経理的基礎と技術的能力があること。事業資金の裏づけ、技術者の確保、開発計画の妥当性が審査されます。
  • 鉱区が公益に支障を及ぼさないこと。農業・林業・水道水源・河川・道路・鉄道・温泉・自然公園・住宅地などとの関係で、公益上の理由により不許可となる場合があります。
  • 鉱区は鉱業法の定める区画(経緯度で区切られた鉱区区画)に従って設定すること。
  • 保安については別途、鉱山保安法に基づく鉱山保安統括者・保安管理者等の選任と届出が必要です。

申請の流れ

1. 鉱区候補地の登録状況を調査(既存鉱業権と重複する区域には設定できません)。 2. 管轄の産業保安監督部(本部・各支部)に鉱業出願書を提出。所要事項は鉱区の位置・面積、鉱物名、事業計画など。 3. 出願の公告と、土地所有者・関係行政機関等からの意見・異議の受付。 4. 経理的基礎・技術的能力・公益調整の審査。必要に応じて追加資料の提出や現地確認。 5. 許可後、鉱業原簿への登録により鉱業権が発生。 6. 採掘に着手する前に、施業案の認可(鉱業法第63条)と鉱山保安法に基づく手続きを完了させる。

費用

出願そのものに国へ納める手数料はかかりません。ただし実際には以下が発生します。

  • 登録免許税(鉱業権の設定登録に課税。試掘権・採掘権および鉱種区分によって額が異なるため、登録免許税法の別表で確認)。
  • 鉱区税(都道府県税。鉱区面積に応じて毎年課税され、権利を保有し続ける限り発生)。
  • 地質調査・ボーリング・埋蔵量評価・環境影響調査などの実費。事業規模により数百万円から数億円規模。
  • 土地の使用権原の取得費(鉱業権は掘る権利であって、地表を使う権利ではないため、地権者との用地交渉または土地使用の認定が別途必要)。

つまずきやすい点

  • 事業計画と資金計画が抽象的で、経理的基礎が認められない。
  • 水源・温泉・自然公園・集落との近接により公益上の支障が指摘され、鉱区の縮小や不許可となる。
  • 既存鉱業権との重複を確認せずに出願し、先願に阻まれる。
  • 鉱業権を取得すれば操業できると誤解し、施業案認可・鉱山保安法の体制整備・環境関連法(水質汚濁防止法、騒音規制法、廃棄物処理法、条例に基づく環境影響評価)を後回しにする。
  • 地権者との合意がないまま採掘に着手できない状態が長期化する。

取得後の注意

試掘権は期間満了で消滅するため、延長申請または採掘権への移行を期限管理する必要があります。鉱区の増減、鉱種の追加、権利の譲渡・相続、法人の合併などは、それぞれ許可または登録が必要で、無届のまま実質的に権利を移転することはできません。事業を休止・廃止する場合も届出と坑口閉塞等の措置が求められます。

最初にやるべきことは、対象物が鉱業法上の鉱物かの確認と、管轄の産業保安監督部への事前相談です。手続きの細部や求められる資料の水準は鉱種・地域・監督部により異なるため、出願前に必ず窓口で確認してください。

無料

申請費用

90〜365日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

鉱業権設定許可:自分で調べる vs 準備サポートを使う
自分で調べる準備サポート
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜365日(審査期間)3営業日で資料お届け(調べる手間を省略)
必要書類の洗い出し自分で調べるチェックリストで提供
申請要件の確認自分で法令を確認根拠法令つきで整理
書類の作成・提出自分で行う自分で行う
向いている方調べる時間に余裕がある方調べる手間を省きたい方

申請手順

  1. 1経済産業大臣に出願
  2. 2鉱区の調査
  3. 3利害関係者との調整
  4. 4許可の交付
この許認可の申請準備サポートを申し込む
申請実費(税金・手数料)0円

※ ご自身で申請される際に行政機関へ支払う費用です

サポート料金98,000円(税込)
合計目安98,000円
必要書類チェックリスト申請要件・提出窓口の整理お届け前なら全額返金

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取得のポイント

  • ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
  • ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。

次にやるべきこと

必要書類

✅

施業案

採掘の方法・計画を記載した施業案

✅

鉱区図

採掘区域を示す鉱区図

✅

採掘権設定願書

所定の様式による採掘に関する申請書

✅

地質調査報告書

対象区域の地質調査の結果報告書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

鉱業権設定許可と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

電気工事業登録

電気工事を業として行うための登録。主任電気工事士の設置が必要です。

電気主任技術者免状

電気工作物の保安監督を行うための資格

発電事業届出

発電事業を行うための届出

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