発電事業届出
管轄: 経済産業省 / 根拠法令: 電気事業法第27条の27
発電事業を行うための届出
発電事業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、経産省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
発電事業届出とは何か
発電事業届出は、自ら維持・運用する発電設備でつくった電気を、小売電気事業者・一般送配電事業者・特定送配電事業者へ供給する「発電事業」を始める際に、電気事業法第27条の27に基づいて経済産業大臣へ事前に行う届出です。電力システム改革で発電部門が制度上明確化されたことに伴い設けられたもので、許可制ではなく届出制である点が特徴です。届出が受理されれば事業を開始できますが、無届けでの事業開始や虚偽の届出は是正命令・罰則の対象になります。
対象になる事業者
すべての発電者が対象ではありません。発電した電気の相当部分を上記の電気事業者へ供給し、かつ維持・運用する発電用電気工作物の出力合計が一定規模以上であることが「発電事業」該当の要件です。具体的な出力要件や供給割合の基準は電気事業法施行規則で定められており、設備の種類によって扱いが異なるため、自社の計画が該当するかは施行規則と資源エネルギー庁の解釈で確認してください。
- 自家消費が中心で外部供給がわずかな場合
- 小規模で出力要件に満たない発電設備
これらは発電事業に当たらず、本届出は不要となることが多いです。一方、FITやFIPで売電する一定規模以上の太陽光・風力・バイオマス発電所などは該当しやすい類型です。
申請の流れと費用
1. 自社の発電計画が施行規則上の「発電事業」に該当するか判定する 2. 届出書(発電事業届出書)と設備・供給に関する付属書類を作成する 3. 事業開始前に経済産業大臣(窓口は資源エネルギー庁・各産業保安監督部等)へ届け出る 4. 届出事項に変更が生じたとき、または事業を休廃止するときは、その都度変更届・休廃止届を行う
届出自体に手数料はかからず、費用は無料です。実費としては、書類作成や設備内容の整理にかかる社内工数、行政書士等へ委託する場合の報酬が中心になります。
つまずきやすい点
- 該当判定の誤り:出力要件や供給先の区分を読み違え、「届出不要」と自己判断してしまうケース。逆に不要なのに届け出てしまうケースもある
- 開始後の事後届出:本届出は事前届出であり、稼働後に気づいて慌てる例が多い
- 変更届の失念:設備出力の増減、供給先の変更、事業者情報の変更などで変更届が必要になる
関連する手続き
発電事業届出は「電気を供給する事業区分」の届出であり、設備そのものの安全規制とは別枠です。発電設備の設置・運用にあたっては、電気事業法上の保安規程の届出、主任技術者の選任、工事計画届出(電気工作物の規模・種類に応じて)などが別途必要になります。再エネ電源であればFIT/FIP認定、系統連系のための一般送配電事業者との接続契約も並行して進めます。これらは所管する産業保安監督部や手続きの種類ごとに窓口・期限が異なるため、発電事業届出だけを切り離さず、設備の保安・系統連系・売電制度をセットで工程表に落とし込んでおくことが、運転開始の遅延を防ぐ実務上のポイントです。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1経済産業大臣に届出
- 2発電設備の概要提出
- 3届出受理通知を受領
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●経産省管轄の許認可は、経済産業局の窓口で手続きするケースがあります。オンライン申請が利用可能か確認してみましょう。
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