外貨両替業届出
管轄: 財務省 / 根拠法令: 外国為替及び外国貿易法
外貨両替業を行うための届出
外貨両替業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。財務省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
外貨両替業とは何か
外貨両替業は、日本円と外国通貨、または外国通貨どうしを現金で交換する事業を指します。空港や繁華街の両替所、訪日外国人向けの店舗、ホテル併設の両替カウンターなどが典型例です。重要なのは、現金の「両替」と海外への「送金」は法律上まったく別の扱いになる点です。送金を伴う場合は本制度ではなく資金移動業の登録が必要になります。
開業に許可・登録は原則不要
かつて外国為替及び外国貿易法のもとで「両替商」は認可制でしたが、1998年(平成10年)の外為法改正による外国為替業務の自由化で、この認可制度は廃止されました。現在、純粋な現金両替業を始めること自体には、財務省や金融庁への事前の許可・登録は課されていません。資本金や保証金の要件もなく、開業費用がかからないのはこのためです。
ただし「何の義務もない」わけではない点に注意が必要です。
犯罪収益移転防止法上の義務
両替業者は犯罪収益移転防止法上の「特定事業者」に位置づけられ、以下の対応が法的に求められます。
- 1回あたり200万円相当額を超える両替を行う際の取引時確認(本人確認)
- 確認記録・取引記録の作成と7年間の保存
- マネーロンダリングが疑われる取引についての疑わしい取引の届出(行政庁への報告)
- 取引時確認等を的確に行うための社内体制の整備
これらは開業前の一括手続きではなく、営業開始後に継続して履行する実務上の義務です。
実務上の進め方
1. 両替のみか、送金まで行うかを最初に切り分ける。送金を行うなら資金移動業登録(資金決済法)が別途必要。 2. 200万円超取引の本人確認フローと記録保存の仕組みを用意する。 3. 外貨在庫の調達ルート(銀行・両替卸)と為替変動リスクの管理方法を決める。 4. 取り扱う通貨・取引規模に応じた現金管理・防犯体制を整える。
隣接・関連する制度
- 資金移動業登録(海外送金を行う場合)
- 銀行業免許(為替取引を本格的に行う場合)
- 暗号資産交換業登録(暗号資産との交換を行う場合)
これらは両替と混同されやすいものの、それぞれ厳格な登録・免許を要し、無登録での営業は罰則の対象です。「現金の両替だけ」の範囲を超える業務を検討する場合は、開始前に所管庁または専門家へ確認してください。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1財務局に届出
- 2届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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