特定事業者届出(犯罪収益移転防止法)
管轄: 各省庁 / 根拠法令: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条
金融機関・士業等の特定事業者としての取引時確認体制の整備
特定事業者届出(犯罪収益移転防止法)は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、各省庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
何のための制度か
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐため、資金の入口になりやすい事業者に対し「誰と取引しているか」を確認・記録させ、不審な取引を国に届け出させる仕組みです。「特定事業者」とは、この義務を課される事業者を指します。
対象となる特定事業者
法第2条で列挙されており、主に次の業態です。
- 銀行・信用金庫・保険会社などの金融機関、貸金業者、ファイナンスリース・クレジットカード事業者
- 宅地建物取引業者、貴金属等取扱事業者
- 郵便物受取サービス・電話受付代行・電話転送サービス業者
- 司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・弁護士(一定の取引に限る)
重要なのは、これらに該当すれば許可を取らなくても自動的に義務が発生する点です。多くの業態で「特定事業者になるための届出・登録」という独立した手続きはなく、開業時の業法登録(宅建業免許、貸金業登録、各士業の登録等)をもって特定事業者となります。暗号資産交換業・両替業など一部は資金決済法等で別途登録が必要です。
主な義務(中身が「体制整備」)
- 取引時確認:本人特定事項(氏名・住所・生年月日)、取引目的、職業・事業内容。法人は実質的支配者まで確認
- ハイリスク取引(なりすまし疑い・特定国関係等)では厳格な確認
- 確認記録・取引記録の作成と7年間保存(法第6条・第7条)
- 疑わしい取引の届出(法第8条、行政庁経由でJAFICへ)
- 統括管理者の選任、社内規程・研修など体制整備(法第11条)
費用
制度上の届出・登録に手数料はかからず無料です。コストは社内体制・本人確認システム・研修の整備費用として発生します。
よくある不備・指摘事項
- 本人確認書類が有効期限切れ、または写しのみで確認方法が不適切
- 法人取引で実質的支配者の確認を省略
- 記録の保存年限(7年)を満たしていない
- 疑わしい取引の届出が遅れる、または判断基準が未整備
- 統括管理者・社内規程が形骸化し、検査で体制不備を指摘される
変更・継続時の注意
確認は取引のたびに必要で、記録は取引終了後7年間保存し続けます。FATF(金融活動作業部会)勧告への対応で確認事項が追加・厳格化されることがあるため、所管行政庁(金融庁・財務局・経済産業省・各士業会など、業態により異なる)が公表するガイドラインを定期的に確認し、社内規程と確認フローを更新してください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1特定事業者該当性の確認
- 2取引時確認・疑わしい取引の届出体制の整備
- 3所管行政庁への届出
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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