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外貨両替所に必要な許認可

外貨の両替サービス

外貨両替所開業の許認可の全体像

外貨両替所は「外国通貨の現金を売買・両替する」事業だが、意外なことに両替業そのものに国の「免許」や「登録」は必要ない。1998年の外為法改正(外国為替の自由化)で、かつて存在した両替業者の登録制度は廃止された。つまり原則として、誰でも外貨両替を始められる。

ただし「免許不要=規制がない」ではない。両替業者は犯罪収益移転防止法(犯収法)上の「特定事業者」に位置づけられ、マネーロンダリング対策の義務が課される。ここが他の小売業と決定的に違う点で、開業準備の中心はこの法令対応になる。

DBに登録された許認可・届出はこの構造を反映している。

  • 個人事業の開業届(個人で始める場合)
  • 外貨両替業届出 / 特定事業者届出(犯罪収益移転防止法)
  • 法人設立登記(法人で運営する場合)

取得すべき順序と依存関係

まず事業形態を決める。個人事業なら税務署への開業届だけで事業を開始できる。法人で運営するなら、先に法人設立登記を済ませてから各種届出に進む。設立登記が完了しないと法人名義での銀行口座開設や両替原資(在庫通貨)の調達契約が進まないため、登記が起点になる。

次に犯収法対応。両替業者は特定事業者として、財務局への届出や取引時確認(本人確認)体制の整備が求められる。届出の要否・提出先・様式は所管(財務局)や事業規模により異なるため、開業前に管轄財務局へ必ず確認すること。ここを後回しにすると、開業初日から法令違反状態になりかねない。

順序は「事業形態確定(登記)→ 税務・犯収法の届出 → 業務開始」となる。

費用の目安と内訳

  • 法人設立登記:株式会社で登録免許税15万円+定款認証等を含め実費20〜25万円程度。個人事業なら開業届は無料
  • 取引時確認・記録保存の体制構築:本人確認書類の確認フロー、取引記録の7年保存体制、疑わしい取引の届出(STR)手順の整備。専門家に依頼する場合の費用は別途
  • 両替原資(在庫通貨):複数通貨を常時保有するため、まとまった運転資金が必要。為替変動リスクも見込む

許認可自体のコストより、犯収法対応の体制構築と在庫通貨の運転資金が事業の重荷になる。

見落としやすい届出・つまずき

最大の落とし穴は、犯収法上の義務を「免許がいらないから軽い」と誤解すること。一定額(目安として200万円相当を超える両替等)では取引時確認が必須で、確認記録・取引記録の保存、疑わしい取引の届出を怠ると行政処分や罰則の対象になる。

また、外貨両替と「為替取引(送金)」は別物である点に注意。海外送金を扱うなら資金移動業の登録(資金決済法)が別途必要になり、難易度・費用が一段上がる。「両替のつもりが送金も」と業務を広げる際は、必ず所管庁に確認する。

スケジュール感

法人設立する場合、登記完了まで2〜3週間。並行して犯収法の体制設計(本人確認マニュアル、記録様式、保存方法)を進め、財務局への届出と確認を行う。全体で1〜2か月を見込むと安全。在庫通貨の調達ルートと両替レートの設定は、開業直前ではなく早期に固めておくこと。

3

必須の許認可

無料

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

個人事業の場合

外貨両替業を行うための届出

管轄: 財務省費用: 無料期間: 1〜7日

金融機関・士業等の特定事業者としての取引時確認体制の整備

管轄: 各省庁費用: 無料期間: 1〜14日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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