引越し運送業届出
管轄: 国土交通省 / 根拠法令: 貨物自動車運送事業法第36条
引越し運送サービスを行うための届出。貨物軽自動車運送事業届出が必要。
引越し運送業届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、国交省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この届出は何のためのものか
引越し運送業は、他人の荷物を有償で運ぶ「貨物自動車運送事業」に該当します。引越し専用の許可という制度はなく、使う車両によって手続きが二つに分かれます。軽トラックや軽バン(軽自動車)で運ぶ場合は、貨物自動車運送事業法第36条にもとづく「貨物軽自動車運送事業」の届出制です。一方、2トン車などの普通トラックを使う場合は、より厳格な「一般貨物自動車運送事業」の許可制になります。本ページは届出で済む軽貨物(いわゆる黒ナンバー)のケースを中心に解説します。
軽貨物の届出は手数料が無料で、許可のような審査や法令試験がないため、単身引越しや小口配送から個人で始める事業者に向いています。
取得の必須要件
- 事業用の軽自動車を1台以上(自己所有・リースいずれも可)
- 営業所、自動車車庫、休憩・睡眠施設の確保
- 車庫は原則として営業所から直線2km以内、車両が収まる広さと使用権原(自己所有または賃貸契約)が必要
- 運転者は普通自動車免許で可。軽貨物では運行管理者・整備管理者の選任は不要
- 自動車任意保険(対人・対物)への加入
運行管理者が不要な点が、一般貨物との大きな違いです。
申請の流れ
1. 営業所を管轄する運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「運賃料金設定届出書」「事業用自動車等連絡書」を提出 2. 受理後に交付される連絡書を持って、軽自動車検査協会で事業用ナンバー(黒地に黄文字)を取得 3. ナンバー変更・車検証の書換えを行い、営業開始
届出自体は即日受理されることが多く、開業までの実働は数日〜2週間程度が目安です。
費用の内訳
- 届出手数料:無料
- 黒ナンバー取得時のナンバープレート交付手数料:数百〜2千円程度(地域により異なる)
- 任意保険料・車両費・車庫賃料などの実費は別途
行政手数料の負担はほぼありませんが、事業用保険は自家用より割高になる点に注意してください。
よくある差し戻し・不備の理由
- 車庫が営業所から2kmを超えている、または車両に対して狭い
- 車庫・営業所の使用権原を示す書類(賃貸借契約書等)の不足
- 運賃料金設定届出書の記載漏れ
- 自家用車のまま運送を始めてしまう(黒ナンバー未取得は無許可営業に該当)
一般貨物(普通トラック)を使う場合
2トン車以上で本格的に引越しを行うなら一般貨物自動車運送事業の許可が必要で、車両5台以上、運行管理者・整備管理者の選任、一定の自己資金、登録免許税12万円、法令試験合格などが求められます。難易度は格段に上がるため、まず軽貨物で実績を積んでから移行する事業者も多くいます。
変更・廃止時の注意
営業所や車庫の移転、車両の増減、代表者や氏名・住所の変更が生じた場合は、その都度、運輸支局へ変更届出が必要です。更新制度はありませんが、届出内容と実態がずれたまま放置すると行政指導の対象となるため、変更が発生した時点で速やかに手続きしてください。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1運輸支局に貨物軽自動車運送事業届出
- 2車両の検査証確認
- 3運賃料金の設定届出
- 4届出受理
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●国交省管轄の許認可は、地方整備局が窓口になるケースが多いです。管轄エリアを事前に確認しましょう。
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