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引越し運送に必要な許認可

引越し荷物の運送

引越し運送業の開業に必要な許認可の全体像

引越し運送は、他人の荷物を有償で運ぶ事業のため、道路運送車両法ではなく貨物自動車運送事業法に基づく「一般貨物自動車運送事業許可」が中核となります。軽自動車1台で始められる軽貨物(貨物軽自動車運送事業の届出)とは制度が根本的に異なり、引越しのように複数の荷物を中型・大型トラックで運ぶ場合は原則として一般貨物の許可が必須です。ここを軽貨物の届出で代用できると誤解したまま開業準備を進めるのが、最初の大きなつまずきです。

許可申請にあたっては、運行管理を担う「運行管理者資格者証」を持つ人材の配置が要件に組み込まれています。事業用トラック29台までは運行管理者1名、以降30台ごとに1名追加が必要で、別途、整備管理者の選任も求められます。開業時点で資格者証の保有者を確保できているかが、許可取得の可否を直接左右します。

事業形態としては、個人事業で始めるなら「個人事業の開業届」を税務署に提出します。複数のドライバーや大口法人取引、車両リースを前提に資金調達まで見据えるなら、許可申請前に「法人設立登記」を済ませて法人名義で申請するほうが、後の名義変更の手間を避けられます。

取得すべき順序と依存関係

順序には明確な依存関係があります。

  • まず事業の器を決める。法人で行うなら設立登記を先に完了させ、個人なら開業届を出す。許可は申請人(個人または法人)単位で下りるため、ここを後回しにすると申請名義が定まりません。
  • 次に一般貨物自動車運送事業許可を申請する。営業所・車庫・休憩睡眠施設、車両5台以上、運行管理者・整備管理者、所要資金の確保、これらを満たした状態で運輸支局へ申請し、法令試験(事業法・労基法など)に合格する必要があります。
  • 許可取得後、運輸開始前に運賃・料金の設定届出と、運送約款(標準引越運送約款を採用する場合は認可不要)の手続き、いわゆる「引越し運送業届出」関連を行い、事業用ナンバー(緑ナンバー)への変更登録を経て営業を開始します。

費用の目安と内訳

許可取得そのものの登録免許税は12万円。これに加えて実際の開業資金が大きく、車両5台分の購入またはリース費用、営業所・車庫の賃料の数か月分、人件費、保険料などを含めた「所要資金」を自己資金で確保していることが審査されます。事業規模により幅はありますが、車庫・車両を含めた初期費用は数百万円から1,000万円超になることも珍しくありません。行政書士へ許可申請を依頼する場合の報酬は40万〜60万円程度が一般的です。法人設立を伴う場合は別途、登録免許税等で株式会社なら約20万円以上が加わります。

見落としやすい届出とスケジュール感

見落としやすいのは、許可後の運賃料金設定届出と緑ナンバー登録です。許可が下りても、これらを終えなければ営業はできません。また車庫は営業所から一定距離内にあり、全車両が収容できる広さと前面道路の幅員要件を満たす必要があり、物件選定の段階でつまずきやすい点です。

標準処理期間は申請から許可まで概ね3〜5か月。物件確保・人材確保・資金準備を含めると、開業まで半年程度を見込むのが現実的です。要件の細部は地方運輸局・支局により運用が異なるため、管轄の支局に事前相談したうえで準備を進めることをおすすめします。

4

必須の許認可

126,000円

費用の目安(合計)

1

条件付きの許認可

必須の許認可

他人の需要に応じ、トラック等で貨物を運送する事業を行うための許可。

管轄: 国土交通省(運輸局)費用: 120,000円期間: 90〜180日

引越し運送サービスを行うための届出。貨物軽自動車運送事業届出が必要。

管轄: 国土交通省費用: 無料期間: 7〜14日

運送事業の運行管理者として業務を行うための資格

管轄: 国土交通省費用: 6,000円期間: 14〜30日

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

管轄: 税務署費用: 無料期間: 約1日

条件によって必要になる許認可

法人設立登記60,000〜242,000円

条件: 法人設立の場合

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