公認心理師登録
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 公認心理師法第28条
公認心理師試験に合格した者が公認心理師登録簿に登録する手続き。名称独占資格。
公認心理師登録は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、厚労省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
公認心理師登録とは何か
公認心理師は、2017年施行の公認心理師法に基づく日本初の心理職の国家資格です。試験に合格しただけでは資格者になれず、公認心理師法第28条に定める登録簿への登録を経て、厚生労働大臣・文部科学大臣の登録証が交付されて初めて「公認心理師」を名乗れます。
名称独占資格であり、業務独占ではありません。カウンセリングや心理支援そのものは無資格でも行えますが、「公認心理師」の名称使用は登録者に限られます。実務上の意味は、医療機関の心理職求人の応募要件、スクールカウンセラー選考の優遇、自治体の相談事業委託の要件、そして診療報酬の算定要件(小児特定疾患カウンセリング料、心理支援加算など、公認心理師の関与が算定要件に含まれる項目)にあります。開業カウンセリングルームを構える場合も、登録の有無が集客と法人契約の獲得力を大きく左右します。
登録の要件
- 公認心理師試験に合格していること(試験自体の受験資格はA〜Gルートに分かれ、大学+大学院の指定科目履修、大学+実務経験2年以上の指定施設プログラム等)
- 公認心理師法第3条の欠格事由に該当しないこと(心身の故障により業務を適正に行えない者、禁錮以上の刑の執行終了から2年未経過、保健医療・福祉・教育等に関する法律違反での罰金刑から2年未経過、登録取消から2年未経過)
- 施設要件・設備要件は一切ありません。個人資格であり、事務所や開業届は登録に無関係です
申請の流れと費用
登録事務は一般財団法人日本心理研修センターが指定登録機関として行います。試験合格通知に同封される登録申請書類を用い、以下を郵送します。
- 登録申請書(収入印紙を貼付)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行。成年被後見人・被保佐人でないことの証明)
- 戸籍抄本または個人事項証明書(本籍地記載の住民票の写しでも可)
- 登録免許税の領収証書または収入印紙
費用の内訳は次のとおりで、合計7,200円程度です。
- 登録免許税 15,000円 … ただしこれは新規登録時に別途必要な国税で、印紙税とは別建てです。実務上、登録手数料(指定登録機関へ支払う)7,200円と登録免許税の双方を確認してください
- 登記されていないことの証明書 300円(収入印紙)
- 戸籍抄本・住民票 300〜450円程度(自治体により異なる)
金額は改定されることがあるため、申請直前に日本心理研修センターの公式案内で最新額を必ず確認してください。登録証の交付までは、書類受理からおおむね1〜2か月かかります。
よくある差し戻し理由
- 「登記されていないことの証明書」を「登記事項証明書」と取り違えて取得している。必要なのは法務局の後見登録課が発行する、後見登記がされていないことを示す証明書です
- 証明書の発行日が古い(発行後3か月以内など有効期間の指定を超過)
- 戸籍上の氏名と申請書の氏名が不一致。旧姓使用者は特に注意が必要です
- 収入印紙の貼付漏れ、消印(割印)をしてしまっている
- 婚姻等で試験合格時から氏名が変わっているのに、変更を証する書類を添付していない
登録後の手続き
更新制度はなく、更新研修や更新料はありません。一度登録すれば失効しません。ただし次の場合は変更登録の届出が必要です。
- 氏名・本籍地の都道府県の変更(戸籍抄本を添えて変更登録を申請。手数料が別途かかります)
- 登録証の破損・紛失(再交付申請)
また公認心理師法第42条第2項により、要支援者に主治医がいる場合はその指示を受ける義務があります。医療機関外で開業する場合も、通院中のクライアントを受けるときはこの義務が及ぶ点が実務上の最大の留意事項です。第41条の秘密保持義務違反には罰則(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)があり、違反すると登録取消の対象にもなります。
関連する資格・手続き
臨床心理士(日本臨床心理士資格認定協会の民間資格、5年ごとの更新あり)とは別制度で、両方保持する人が多数です。開業する場合、公認心理師登録自体に許認可は不要ですが、個人事業の開業届、心理検査を扱うなら著作権者との購入契約、法人化するなら定款上の事業目的の記載を別途整えることになります。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1公認心理師試験合格
- 2登録申請書類の作成
- 3登録手数料の納付
- 4厚生労働省への登録申請
- 5登録証の受領
公認心理師登録の取得でお困りですか?
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
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