特定建設作業届出
管轄: 市町村 / 根拠法令: 騒音規制法第14条
くい打ち・削岩機・空気圧縮機等の著しい騒音を発生する特定建設作業を行う場合の届出。作業開始7日前までに市町村長に届け出る。
特定建設作業届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。市町村の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
特定建設作業届出とは
特定建設作業届出は、騒音規制法第14条にもとづき、著しい騒音を発生する建設作業を行う際に、作業現場のある市町村長へ事前に届け出る手続きです。許可制ではなく届出制で、要件を満たして書類を出せば作業を開始できます。届出をせず、または虚偽の届出で作業を行うと、騒音規制法上の罰則(罰金)の対象になり得ます。
対象となるのは、騒音規制法施行令で定められた「特定建設作業」です。代表的なものは次のとおりです。
- くい打機・くい抜機を使用する作業(もんけん除く)
- びょう打機を使用する作業
- 削岩機を使用する作業
- 空気圧縮機(電動機以外、定格出力15kW以上)を使用する作業
- コンクリートプラント・アスファルトプラントを設けて行う作業
- バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーを使用する作業(一定の原動機定格出力以上のもの)
これらの機械を使う建設業者・解体業者・土木工事業者が届出義務を負います。「指定地域」内で行う作業が対象で、地域指定は都道府県知事(政令市等では市長)が行うため、現場が指定地域に含まれるかを必ず事前に確認してください。
届出の流れと費用
届出は、作業開始日の7日前までに、現場を管轄する市町村の環境担当課へ提出します。この「7日前」は厳格に運用される自治体が多く、直前申請では受理されないため、工程表が固まった段階で早めに動くのが実務上の鉄則です。
提出書類の例:
- 特定建設作業実施届出書(自治体所定様式)
- 作業場所の位置図・付近見取図
- 工事工程表(作業期間が分かるもの)
- 使用機械の種類・台数・配置図
- 騒音防止の方法を記載した書面
届出自体に手数料はかからず、費用は無料です。実費としては、防音シート・防音パネル等の騒音防止措置の費用、書類作成を行政書士に委託する場合の報酬が発生し得ます。
よくある差し戻し・指導の理由
- 作業開始7日前を切ってからの提出(期間不足)
- 規制基準(敷地境界で原則85デシベル)や作業時間帯・日数の制限に抵触する計画
- 騒音防止の方法が具体的に書かれていない
- 機械の出力・規格が施行令の数値要件を満たすか不明確
- 作業場所が指定地域外なのに届出、または指定地域内なのに未届出
特に作業時間帯(夜間・休日の作業制限)と連続作業日数の制限は自治体の規則で細かく定められており、計画段階で抵触すると工程の組み直しを求められます。
関連する手続き
同じ現場で振動を伴う作業がある場合は、振動規制法にもとづく「特定建設作業実施届出」が別途必要になることがあります。両者は根拠法が異なるため別個の届出です。また、解体工事では建設リサイクル法の届出、道路使用を伴う場合は道路使用許可など、関連手続きが並行するケースが多いため、現場ごとに必要な届出を一覧化して管理してください。
なお、地域指定の有無・規制基準・様式・作業時間帯の制限は自治体ごとに異なります。着工前に必ず現場所在地の市町村環境担当課に問い合わせ、最新の様式と運用を確認することをおすすめします。
申請手数料は無料です。書類の準備さえ整えば、費用をかけずに取得できます。
申請手順
- 1特定建設作業実施届出書の作成
- 2市町村長に届出
- 3届出受理
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- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
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