コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
管轄: 都道府県労働局 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条
コンクリート造工作物の解体・破壊作業の指揮を行うための資格。高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体等に作業主任者の選任が必要。
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。自治体の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
この資格が必要になる場面
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物(ビル、橋脚、擁壁、煙突、貯水槽など)を解体または破壊する作業を行う際に、事業者が必ず選任しなければならない作業主任者です。労働安全衛生法第14条および労働安全衛生規則第517条の17に基づくもので、コンクリート塊の崩落・飛散による労働災害を防ぐことを目的としています。
該当するのは主に解体工事業者やとび・土工工事を扱う建設業者です。高さ5メートル未満の工作物や、木造・鉄骨造の解体には適用されないため、自社が扱う構造物の高さと材質を基準に必要性を判断します。
取得の要件と流れ
これは行政への申請ではなく、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関が実施する「技能講習」を修了することで取得します。
- 受講資格に実務経験や年齢の制限は原則なく、誰でも受講できます(機関により異なる場合あり)
- 講習は学科のみで、おおむね2日間・計13時間程度
- 内容は「作業の方法」「工事用設備・機械・器具・作業環境」「関係法令」など
- 最終日に修了考査(試験)があり、合格すると修了証が交付されます
申し込みは建設業労働災害防止協会や各都道府県の労働基準協会などの教習機関へ直接行います。会場・日程が限られるため、早めの予約が必要です。
費用の内訳
受講料の目安は10,000〜15,000円程度です。これに加えてテキスト代(1,000〜2,000円程度)が別途かかる場合があります。金額は実施機関により異なるため、申込先の案内で確認してください。
注意すべき点
- 修了証そのものに有効期限はなく、更新講習は不要です。ただし氏名変更時の書替えや、紛失時の再交付申請は本人が行う必要があります
- 資格者がいるだけでは不十分で、事業者が「作業ごとに」作業主任者を選任し、その氏名と職務を作業場で周知する義務があります。選任を怠ると事業者が罰則の対象になります
- 作業主任者の職務は、作業方法と労働者の配置の決定、器具・工具の点検、保護帽など保護具の使用状況の監視です。名義だけで現場にいない運用は認められません
関連する許認可・資格
実際の解体現場では、この資格単独では完結しません。請負金額に応じて建設業許可(とび・土工工事業)または解体工事業登録が必要になり、足場を組む場合は「足場の組立て等作業主任者」、コンクリート破砕器を使う場合は「コンクリート破砕器作業主任者」も別途求められます。自社の施工内容に合わせて、必要な資格を一通り洗い出しておくことをおすすめします。
費用は平均的な水準です。手続き自体はシンプルなので、自分で申請すればコストを抑えられます。
申請手順
- 1作業主任者技能講習を受講
- 2修了考査に合格
- 3修了証の交付
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●自治体ごとに手続きや要件が異なります。必ずお住まいの自治体のウェブサイトで最新情報を確認してください。
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