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コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
管轄: 都道府県労働局 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条
かんたん
コンクリート造工作物の解体・破壊作業の指揮を行うための資格。高さ5m以上のコンクリート造工作物の解体等に作業主任者の選任が必要。
申請手順
1
作業主任者技能講習を受講
2
修了考査に合格
3
修了証の交付
必要書類
よくある質問
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の申請に必要な費用はいくらですか?
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の申請に必要な費用はいくらですか?
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を取得しないとどうなりますか?
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を取得しないとどうなりますか?
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