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特定化学物質等作業主任者

管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 労働安全衛生法第14条

ふつう費用・難易度ともに標準的な許認可です

特定化学物質を取り扱う作業の指揮監督を行うための資格

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特定化学物質等作業主任者は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。厚労省の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

特定化学物質等作業主任者とは

特定化学物質等作業主任者は、労働安全衛生法第14条に基づき、特定化学物質を製造または取り扱う作業ごとに事業者が選任を義務づけられている現場責任者です。資格を持つ個人に与えられる許認可ではなく、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した人の中から、事業者がその作業場の指揮監督者として選任する仕組みです。

対象となるのは、特定化学物質障害予防規則(特化則)に定める第1類・第2類・第3類物質を扱う作業です。具体的にはジクロルベンジジン等の製造許可物質、ベンゼンやホルムアルデヒドなどの第2類物質、クロロホルム・エチルベンゼン・1,2-ジクロロプロパンといった特別有機溶剤、硫酸など第3類物質が含まれます。これらを製造・取り扱う作業を行う事業場では、作業主任者の選任が必須です。

取得(技能講習修了)の要件と流れ

  • 都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が実施する技能講習を受講する
  • 講習は学科のみで、通常2日間(おおむね合計十数時間)
  • 受講資格に実務経験や学歴の制限は原則なく、満18歳以上であれば受講できる
  • 最終日の修了考査に合格すると修了証が交付される

流れとしては、各教習機関へ受講申込み→受講(2日間)→修了考査→修了証受領、となります。修了後、事業者がその者を作業主任者として選任し、氏名と職務内容を作業場の見やすい場所に掲示する義務があります。

費用の内訳

  • 受講料: おおむね1万〜1万3千円程度
  • テキスト代: 1,500〜2,000円程度

合計で1万〜1万5千円が目安です。金額は教習機関により異なるため、申込み前に必ず確認してください。なお国への申請手数料という性質のものではありません。

よくある不選任・指導の理由

  • 特別有機溶剤を扱っているのに「有機溶剤作業主任者だけで足りる」と誤認し、特定化学物質側の作業主任者を選任していない
  • 金属アーク溶接等作業(溶接ヒューム)に必要な「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」と本講習を混同している
  • 作業主任者の氏名・職務の掲示を怠っている
  • 局所排気装置・除じん装置の点検など、法定の職務が実施されていない

関連する義務と注意点

特定化学物質を扱う事業場では、作業主任者の選任に加えて、作業環境測定(6か月以内ごと)、特定化学物質健康診断、局所排気装置等の定期自主検査が義務づけられます。作業主任者はこれらの点検・記録や保護具の使用監視を担う中核的存在です。

技能講習の修了証自体に有効期限はなく、更新手続きは不要です。ただし選任は事業場・作業ごとに行う必要があり、対象物質を扱う作業がある限り選任を継続しなければなりません。扱う物質によっては有機溶剤・鉛・石綿・酸素欠乏など別区分の作業主任者も別途必要になるため、自社の取扱物質を特化則の物質区分と照合して、必要な区分を漏れなく確認することが第一歩です。

10,000〜15,000円

申請費用

2〜3日

取得期間

なし

更新周期

許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。

特定化学物質等作業主任者:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用10,000円〜15,000円(申請実費のみ)59,800円〜64,800円
所要時間2〜3日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1技能講習を受講
  2. 2修了試験に合格
  3. 3修了証の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)10,000円〜15,000円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安59,800円〜64,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

特定化学物質等作業主任者の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。

次にやるべきこと

必要書類

特定化学物質等作業主任者申請書

特定化学物質等作業主任者に必要な所定の様式による申請書

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する書面

📎

登記事項証明書(法人の場合)(任意)

法務局発行の法人登記事項証明書

📎

定款の写し(法人の場合)(任意)

法人の定款の写し

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

特定化学物質等作業主任者と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

衛生管理者免許

衛生管理者として業務を行うための免許

鉛作業主任者

鉛業務に従事する作業の指揮監督を行うための資格

下水道排水届出

下水道に排水を行う際の届出

事業協同組合設立認可

中小企業者が事業協同組合を設立するための認可

詳しく知る

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