パチンコ遊技機変更届出
管轄: 都道府県公安委員会 / 根拠法令: 風営法第27条
パチンコ店の遊技機を変更する際に必要な届出。検定済みの遊技機への変更であることが条件。
パチンコ遊技機変更届出は、比較的スムーズに取得できる許認可です。申請費用も比較的安価に設定されています。警察庁の審査は比較的迅速で、早ければ1週間程度で結果が出ます。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
まず読む順番
パチンコ遊技機変更届出とは
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第27条に基づき、ぱちんこ屋・回胴式遊技機(スロット)設置営業者が、営業所に設置している遊技機を入れ替え・撤去・増設する際に、都道府県公安委員会へ行う手続きです。パチンコホールは新台入替を日常的に行うため、営業許可そのものより実務上の登場頻度が圧倒的に高い手続きで、多くのホールが年間十数回〜数十回単位で処理しています。
重要なのは「届出で済む場合」と「変更承認申請(許可の変更承認)が必要な場合」の線引きです。ここを取り違えると無承認変更として営業停止処分の対象になり得ます。
届出で足りるケースと、承認申請が必要なケース
風営法施行規則上、遊技機の変更は次のように扱いが分かれます。
- 同一の遊技機(型式・台数が同じもの)への入替、いわゆる「同一機種の入替」や、台数・配置・遊技機の種類(ぱちんこ機/回胴式遊技機)に変動がない範囲の変更 → 事後の**変更届出**
- 遊技機の種類や台数が変わる、島(遊技機設置設備)の位置・構造を動かす、営業所の構造・設備の重要な変更を伴う → 事前の**変更承認申請**(審査あり、標準処理期間が別途かかる)
「新台入替だから全部届出」ではありません。台数増減や島の改造を伴うレイアウト変更は承認申請側です。実務では、入替計画の段階で図面を持って所轄警察署の生活安全課(風俗担当)に事前相談し、どちらに当たるかを確認するのが定着した進め方です。
必須の前提条件 — 検定・認定を受けた遊技機であること
届出の可否以前の絶対条件が、設置する遊技機が**都道府県公安委員会の検定を受けた型式**(または保通協の型式試験を経て検定を受けたもの)であることです。検定を受けていない遊技機、検定の有効期間(原則3年)が切れた遊技機、無承認で改造された遊技機の設置は、届出をしても適法にはなりません。基板や役物に手を加えた遊技機の設置は、風営法上の無承認変更・不正改造として最も重い処分につながる領域です。
中古機を導入する場合は、遊技機流通の枠組みで発行される**遊技機取扱主任者による確認証明(いわゆる中古機確認証)**の有無が確認されます。検定切れ後も一定期間の設置を続けるには、公安委員会の**認定**(みなし機の扱い)を別途受けている必要があります。
申請の流れ
1. 入替計画の確定(機種・台数・配置) 2. 所轄警察署生活安全課へ事前相談。届出か承認申請かを確定させる 3. 必要書類の準備 — 変更届出書、遊技機の型式名・検定番号・台数を記した一覧、変更部分の配置図(設置図面)、中古機の場合は確認証明関係書類 4. 所轄警察署経由で公安委員会へ提出。届出の提出期限は**変更の日から起算して10日以内**が原則(自治体により運用差があるため要確認) 5. 受理後、許可証の記載事項に関わる変更があれば書換えを受ける
承認申請の場合はこの流れと異なり、着工前の申請・承認取得が必須です。
費用の内訳
- 変更届出そのものの手数料 — 原則として**不要(0円)**。届出は手数料を要しない手続きです
- 変更承認申請に該当した場合 — 都道府県の手数料条例に基づく審査手数料(金額は都道府県により異なります)
- 許可証の書換え交付手数料が生じる場合 — 同じく都道府県条例により異なります
- 行政書士に代行を依頼する場合の報酬は別途
したがって「0〜10,000円」という目安は、届出単体なら実質ゼロ、承認申請や書換えを伴えば数千円規模、という理解になります。
よくある差し戻し・処分リスク
- 届出書記載の型式名・検定番号が、実際に設置した遊技機や検定通知書と一致しない
- 提出期限(10日以内)の徒過
- 図面上の台数と現物の台数が合わない、島の増設を図面に反映していない
- 承認申請すべきレイアウト変更を届出で処理してしまった(無承認変更)
- 検定・認定の有効期間が切れた遊技機を設置し続けている
いずれも入替後の立入り(実査)で発覚しやすい類型です。
関連する手続き
前提としてぱちんこ屋の**風俗営業許可(風営法第2条第1項第7号営業)**が有効であること、営業所の構造・設備変更を伴うなら**変更承認申請**、管理者を変えたなら**管理者変更届**が並行します。景品交換に関わる部分は都道府県の景品取扱いのルールが別に及びます。
次にすべきこと
入替の図面と機種リストを用意し、所轄警察署の生活安全課へ事前相談してください。判断の分岐点は「台数・遊技機の種類・島の構造が動くか」の一点です。動かないなら10日以内の届出、動くなら着工前の承認申請です。具体的な提出期限・手数料額・添付書類の様式は都道府県公安委員会ごとに運用が異なるため、必ず所轄で最新の様式と期限を確認してください。
費用は少額で済むため、個人事業主やフリーランスの方も負担なく申請できます。
申請手順
- 1変更する遊技機が検定済みであることを確認する
- 2遊技機変更届出書を作成する
- 3届出書を提出する
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無料で相談する →取得のポイント
- ●必要書類のチェックリストを作り、一つずつ確実に準備しましょう。
- ●窓口での手続きは比較的スムーズです。混雑を避けるため、開庁直後の来所がおすすめです。
- ●記入例を事前に確認しておくと、その場で迷わず記入できます。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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