パチンコ店営業許可(新規出店)
管轄: 都道府県公安委員会 / 根拠法令: 風営法第3条
パチンコ店を新規出店するための許可。設置場所の規制(学校・病院からの距離制限)や遊技機の検定が必要。
パチンコ店営業許可(新規出店)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
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[kyoninka] パチンコ店営業許可の解説本文生成
パチンコ店営業許可とは何か
パチンコ・パチスロ店の営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項第4号の「ぱちんこ屋その他政令で定める遊技場」に該当し、同法第3条により都道府県公安委員会の許可が必要です。無許可営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象となり、風営法の許可のなかでも最も審査が厳格な業態のひとつです。
対象は、遊技球・メダルを用いて客に遊技をさせる営業を行う法人・個人。ゲームセンター(5号営業)とは許可区分が異なるため、同一店舗内での併設には別途の整理が必要です。
取得の必須要件
パチンコ店の許可は「人」「場所」「構造」「遊技機」の4つすべてを満たす必要があり、一つでも欠けると許可されません。
- 人的要件:申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないこと。破産手続開始後の未復権、風営法違反による許可取消しから5年未経過、集団的常習暴力行為等の前科、暴力団関係者などが該当します。
- 管理者の選任:営業所ごとに1名、専任の管理者を置く必要があります。管理者は他店舗との兼任ができません。
- 場所的要件:用途地域による制限があり、住居専用地域・住居地域では原則として営業できません。加えて、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(有床)から一定距離内は営業禁止です。この距離は都道府県の条例で定められており、地域区分により概ね50〜100メートル程度と幅があります。実際の数値と測定方法(直線距離か水平投影距離か)は必ず所轄警察署で確認してください。
- 構造的要件:客室の床面積、見通しを妨げる高さ1メートル超の設備の制限、営業所内の照度(10ルクス以下にしてはならない)、区画・出入口の構造などが政令・条例で細かく定められています。
- 遊技機:設置する遊技機は、一般財団法人保安通信協会(保通協)の型式試験に適合し、公安委員会の検定を受けた機種でなければなりません。検定の有効期間は3年間で、期限を過ぎた機種は撤去が必要です(経過措置として一定期間の設置が認められる場合があります)。
申請の流れ
1. 物件選定前に所轄警察署の生活安全課へ事前相談。用途地域と保全対象施設の距離は物件契約前に必ず確認します。ここを飛ばして契約すると、そもそも許可が下りない物件を掴むことになります。 2. 図面作成(配置図・平面図・営業所周辺略図・求積図)。構造要件を満たす設計にするため、風営法対応の実績がある設計者に依頼するのが実務上は確実です。 3. 申請書一式を所轄警察署経由で公安委員会へ提出。法人登記事項証明書、定款、役員全員の身分証明書・登記されていないことの証明書・誓約書、管理者関連書類、賃貸借契約書などを添付します。 4. 警察による現地調査・立入検査。図面と実際の構造が一致しているかを確認されます。 5. 許可証交付。標準処理期間は営業所所在地の公安委員会の定めによりますが、おおむね55日程度が目安です。
費用の内訳
申請手数料は都道府県ごとに条例で定められており、パチンコ店(4号営業)の新規許可申請で概ね24,000〜50,000円程度です。正確な額は申請先の公安委員会の手数料条例を確認してください。
これとは別に、実務上は以下が発生します。
- 遊技機の検定申請・変更承認申請手数料(機種数・台数に応じて別途)
- 図面作成費用
- 行政書士に依頼する場合の報酬(別途)
よくある不許可・差し戻しの理由
- 保全対象施設との距離不足。特に、契約後に近隣へ診療所や保育施設ができるケース、測定起点の解釈違いによる不足が多く見られます。
- 用途地域の確認漏れ。都市計画法上の用途地域は市区町村の都市計画課で確認できます。
- 図面と現況の不一致。着工後の設計変更を届け出ずに検査を受けると差し戻されます。
- 役員の欠格事由。株主構成や実質的支配者に暴力団関係者が含まれる場合も問題となります。
- 未検定機・検定期限切れ機の設置。
付随する許認可・営業開始後の注意
店内で飲食を提供する場合は保健所の飲食店営業許可、景品交換所を別法人で運営する場合はその体制整備、防火対象物としての消防署への届出(防火管理者選任、防火対象物使用開始届)が必要です。深夜0時以降の営業は風営法上認められていないため、営業時間は原則として午前0時(条例により午前1時まで認められる地域あり)までです。
営業所の構造・設備を変更する場合は事前に変更承認申請が必要で、無断変更は行政処分の対象になります。管理者の変更、法人の役員変更、遊技機の入替えもそれぞれ届出・承認手続きが必要です。許可自体に有効期限はありませんが、遊技機の検定期限と各種変更手続きの管理が継続的な実務負担となります。
高額な申請費用と複雑な手続きが伴います。書類不備による再申請を避けるため、専門家のサポートを受けることを強く推奨します。
申請手順
- 1設置場所が距離制限等の規制に適合するか確認する
- 2風営法の基準に適合する施設を設計する
- 3検定を通過した遊技機を準備する
- 4風俗営業許可申請書を提出する
- 5施設検査後、許可が付与される
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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