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ペット訓練業登録
ペット訓練業登録
管轄: 環境省 / 根拠法令: 動物愛護管理法第10条
ふつう
ペットの訓練・しつけを事業として行うための第一種動物取扱業の登録。
申請手順
1
動物取扱責任者を選任
2
第一種動物取扱業登録申請書(訓練業)を提出
3
施設の基準適合審査
4
登録証の交付
必要書類
よくある質問
ドッグトレーナーとして開業するには?
出張ドッグトレーニングにも登録は必要ですか?
ペット訓練業登録の申請で注意すべきポイントや要件は何ですか?
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