QRコード決済サービス届出
管轄: 金融庁 / 根拠法令: 資金決済に関する法律
QRコードを利用した決済サービスを提供する事業者の届出。前払式支払手段の発行に該当する場合に必要。
QRコード決済サービス届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。金融庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
QRコード決済サービス届出とは
QRコードを使った決済サービスを提供する事業者が、資金決済法上どの類型に当たるかを判定し、必要な届出・登録を行う手続きです。「届出」という名称ですが、実態はサービス設計によって手続きの種類が大きく変わるため、まず自社のスキームを正確に分類することが出発点になります。
まず「どの類型か」を見極める
QRコード決済は、お金の流れによって規制が分かれます。ここを誤ると手続き全体をやり直すことになります。
- 前払式支払手段(自社チャージ型で、利用者が事前に入金して使う電子マネー型)
- 資金移動業(利用者間の送金や、出金・払い戻しができるウォレット型)
- 収納代行・加盟店精算のみ(決済代行に近く、別途登録が不要な場合もある)
前払式支払手段の中でも、自社の店舗・サービス内だけで使える「自家型」と、他社加盟店でも使える「第三者型」で扱いが違います。第三者型は発行前に財務局への登録が必須です。一方、自家型は原則として基準日(毎年3月末・9月末)時点の未使用残高が1,000万円を超えたときに、初めて届出義務が発生します。
自家型前払式支払手段の届出のポイント
- 基準日の未使用残高が1,000万円超になった場合、その基準日の翌日から2か月以内に管轄財務局へ届出
- 同時に、未使用残高の2分の1以上を供託所へ供託する「発行保証金」の保全措置が必要
- 利用者保護のための表示事項(使用期限、未使用残高の確認方法、苦情窓口など)を約款・アプリ上で明示
払い戻しや送金機能を付けると資金移動業の登録が必要となり、最低資本・財産的基礎、内部管理体制、兼業規制など要件が一段重くなります。
申請の流れ
1. サービス設計(チャージ・利用・出金の有無)から類型を確定 2. 約款・利用規約、表示事項、未使用残高の管理体制を整備 3. 自家型は残高が基準を超えた時点で届出書を財務局へ提出/第三者型・資金移動業は事前登録申請 4. 発行保証金の供託(前払式の保全措置)
費用の内訳
100,000〜500,000円の目安は、主に約款整備・申請書類作成の専門家費用とシステム面の対応費です。届出自体に大きな手数料はかかりませんが、第三者型登録や資金移動業登録では登録免許税や供託金が別途必要になります。供託額は未使用残高に連動するため、事業規模で大きく変動します。
よくある差し戻し・注意点
- 類型判定の誤り(送金・出金機能があるのに前払式として届け出る)
- 未使用残高の管理・算定方法が不明確で、保全措置の根拠が示せない
- 利用規約に法定の表示事項が欠けている
- 基準日からの2か月という届出期限の徒過
更新・変更時の注意
前払式支払手段発行者は、半期ごとに基準日報告が必要です。資本金・役員・事業内容・約款を変更する際は変更届が求められます。サービス拡張で出金機能を追加するなど類型が変わる場合は、改めて登録手続きが必要になるため、機能追加の企画段階で財務局や専門家に確認しておくと手戻りを防げます。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1前払式支払手段・資金移動業の該当確認
- 2事業計画・セキュリティ体制を記載した届出書作成
- 3財務局への届出書提出
- 4届出受理通知の受領
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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