デジタルヘルスケアアプリ届出
管轄: 厚生労働省 / 根拠法令: 医薬品医療機器等法・医療機器プログラム告示
健康管理・診断支援等のデジタルヘルスケアアプリを提供する事業の届出。SaMD(医療機器プログラム)該当判断が必要。
デジタルヘルスケアアプリ届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用が高額になるケースがあるため、事前の資金計画が重要です。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。なお、3年ごとの更新が必要なため、取得後も継続的な管理が求められます。
この届出が必要になる場面
スマートフォンやPCで動作する健康・医療系アプリのうち、病気の診断・治療・予防を目的として医学的な判断や処置に用いられるものは、医薬品医療機器等法(薬機法)上の「プログラム医療機器(SaMD)」に該当します。該当する場合、単なる「届出」では済まず、製造販売業の許可取得と、クラスに応じた承認・認証・届出の手続きが必要です。
逆に、単に歩数・体重・血圧などを記録・グラフ表示するだけのアプリ、一般的な健康増進・フィットネス目的のアプリは「非医療機器」として規制対象外になることが多いです。最初の関門は、自社アプリがどちらに当たるかの該当性判断です。
まず行う該当性判断
- 厚生労働省「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」を確認し、自己評価する
- 判断に迷う場合はPMDA(医薬品医療機器総合機構)の「該当性に関する相談」や、自治体・経産省のワンストップ窓口を活用する
- 「診断・治療への寄与度」と「不具合時の人体リスク」の2軸で該当性とクラス分類が決まる
該当する場合、リスクに応じてクラスⅡ(管理医療機器)・クラスⅢ(高度管理医療機器)に分類されます。
取得に必要な体制と手続き
- 医療機器製造販売業許可:プログラムは第二種または第一種が必要。総括製造販売責任者・国内品質業務運営責任者・安全管理責任者の「三役」の設置が要件
- 医療機器製造業登録:設計・主たる組立てを行う事業所の登録
- QMS(QMS省令、ISO 13485ベースの品質管理監督システム)適合
- 上市手続き:認証基準のあるクラスⅡは登録認証機関による第三者認証、基準のないクラスⅡ・クラスⅢは厚生労働大臣承認(PMDA審査)
費用の内訳と難易度
費用の幅が大きいのは、自社で薬事体制を構築するか外部委託するかで差が出るためです。
- 該当性相談・薬事コンサル費用
- QMS構築・文書整備費用
- 第三者認証手数料または承認申請手数料(クラス・審査区分で変動)
- 三役の人件費(社内確保が難しい場合は外部委託)
承認審査は半年〜1年以上かかることもあり、許認可の中でも難易度は最高水準です。
よくある差し戻し・つまずき
- 「健康管理アプリ」として非該当のつもりが、診断支援機能を含み医療機器に該当
- 臨床的エビデンス(性能を裏付けるデータ)の不足で承認審査が長期化
- QMS体制・三役が未整備のまま申請
関連する留意点
医療広告・景表法上の効能効果表現の規制、サーバーで患者データを扱う場合の医療情報の安全管理(3省2ガイドライン)への対応も並行して検討が必要です。仕様変更が医療機器の性能・使用目的に影響する場合は一部変更承認・認証が必要になるため、開発段階から薬事専門家を交えて設計することを推奨します。
申請費用が高額なため、事業計画に組み込んだ上で余裕を持った資金準備をおすすめします。
申請手順
- 1医療機器プログラムへの該当確認
- 2アプリ仕様・臨床エビデンスを記載した届出書作成
- 3PMDA・厚生労働省への届出書提出
- 4審査完了後の届出受理
デジタルヘルスケアアプリ届出の取得でお困りですか?
無料で相談する →取得のポイント
- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●厚労省管轄のため、保健所での事前相談が効果的です。管轄の保健所は市区町村のウェブサイトで確認できます。
次にやるべきこと
必要書類
よくある質問
この許認可が必要な業種
関連する許認可
デジタルヘルスケアアプリ届出と一緒に必要になることが多い許認可です。
詳しく知る
📅 この許認可の更新期限を管理する
カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト