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適格機関投資家等特例業務届出

管轄: 金融庁 / 根拠法令: 金融商品取引法第63条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

プロ向けファンドの募集・運用を行うための届出

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適格機関投資家等特例業務届出は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、金融庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための届出か

適格機関投資家等特例業務届出は、ヘッジファンドやプライベート・エクイティファンドのように、プロ投資家向けにファンド(集団投資スキーム持分)を募集・運用する際、本来必要となる第二種金融商品取引業(自己募集)および投資運用業(自己運用)の登録を免除してもらうための届出です。金融商品取引法第63条に基づき、所管は金融庁(実際の窓口は管轄の財務局・財務支局)。登録ではなく「届出」であるため、登録手数料・登録免許税はかかりません。

対象になる事業者・投資家の要件

この特例を使える最大の利点は、登録に伴う最低資本金や主要株主規制を回避できる点ですが、その代わり投資家の範囲が厳しく限定されます。

  • 出資者に「適格機関投資家」(銀行・保険会社・一定の要件を満たす投資事業有限責任組合等)が1名以上含まれること
  • 適格機関投資家以外の出資者は49名以下であること
  • 平成27年改正以降、適格機関投資家以外の出資者は「特例業務対象投資家」(上場会社、資本金5,000万円超の法人、純資産・投資金融資産1億円以上かつ証券口座開設1年以上の個人など)に限定されること

つまり一般個人を広く集める形態には使えません。プロ投資家のみを相手にするファンド運営者向けの制度です。

届出の流れ

  • 金融庁の電子申請・届出システム等を通じて「特例業務届出書」を提出
  • 添付書類として、業務概要、出資者(適格機関投資家)の状況、役員・主要株主の情報、欠格事由に該当しない旨の誓約書等を用意
  • 届出は事前審査ではなく受理制だが、形式不備があると補正を求められる

届出後に課される義務

届出をして終わりではなく、業者として継続的な規制を受けます。

  • 毎事業年度経過後3か月以内に「事業報告書」を提出
  • 適格機関投資家が不在になった場合や出資者数が要件を超えた場合は、特例業務として継続できなくなる
  • 虚偽告知・損失補てんの禁止など行為規制、書面交付義務の適用

よくある差し戻し・不適合の理由

  • 適格機関投資家とされた出資者が実体を欠く(名目だけのSPC等で当局から問題視される)
  • 特例業務対象投資家の要件確認を怠り、対象外の個人を勧誘してしまう
  • 役員に金商法上の欠格事由があるのに届出してしまう
  • 国内に営業所・代表者を置かない海外業者が届出要件を満たさない

関連する手続き・注意点

要件を満たせなくなった場合は、第二種金融商品取引業・投資運用業の本登録への移行を検討する必要があります。届出事項(商号、役員、業務内容、出資者の状況等)に変更が生じたときは「変更届出書」の提出が必要で、廃止時も廃止届出が求められます。投資家保護の観点から監督が強化されている分野であり、勧誘範囲を誤ると無登録営業と判断されるリスクがあるため、勧誘前に投資家属性の確認体制を整えておくことが実務上の要点です。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

適格機関投資家等特例業務届出:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1金融庁に届出書を提出
  2. 2届出受理
  3. 3届出後の報告義務開始
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

適格機関投資家等特例業務届出の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。

次にやるべきこと

必要書類

役員の履歴書

役員全員の職歴・学歴を記載した履歴書

コンプライアンス・マニュアル

法令遵守のための社内規程・マニュアル

業務方法書

業務の方法・手順を記載した書面

資本金の額を証する書面

出資金・資本金の払込みを証明する書面

反社会的勢力排除に関する誓約書

反社会的勢力との関係がないことの誓約書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

適格機関投資家等特例業務届出と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

投資運用業登録

投資運用業を行うための登録

第二種金融商品取引業登録

ファンドの募集・私募等を行うための登録

信託業免許

信託業を営むための免許

信託業登録(運用型)

運用型信託業を行うための登録(管理型信託会社)

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