相談実績100件以上行政書士が直接対応全国対応

信託業登録(運用型)

管轄: 金融庁 / 根拠法令: 信託業法第7条

むずかしい費用は無料ですが、取得難度が高いため専門家への相談を推奨します

運用型信託業を行うための登録(管理型信託会社)

シェア:

信託業登録(運用型)は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査が長期にわたる傾向があるため、半年以上前から計画的に準備を進めることが重要です。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための登録か

信託業は、他人の財産を信託として引き受け、管理・運用する業務であり、無登録・無免許では営めません。信託業法は信託会社を二つに区分しています。

  • 管理型信託会社(第7条の登録制)— 委託者または委託者が指図する者の指図に従ってのみ信託財産を管理・処分する
  • 運用型信託会社(第3条の免許制)— 受託者自身の裁量で信託財産を運用できる

ここで注意が必要です。信託財産を自らの裁量で「運用」する業務を行うには、第7条の登録ではなく第3条の**免許**が必要です。第7条の登録はあくまで管理型に限られます。したがって運用型を志向する場合、申請の入口は登録ではなく金融庁長官(内閣総理大臣)の免許審査になる点を最初に押さえてください。

主な要件

運用型(免許)・管理型(登録)に共通して、信託業法・同施行令・内閣府令で次が問われます。

  • 法人格を有する株式会社であること
  • 最低資本金等の財産的基礎 — 運用型は1億円以上、管理型は5,000万円以上が政令で定められています
  • 純資産額が最低資本金額を下回らないこと
  • 信託業務を的確に遂行できる人的構成(信託の知識・経験を持つ役職員、コンプライアンス・内部管理体制)
  • 役員等が欠格事由に該当しないこと
  • 適切な業務方法書を備えること

運用型では、財産の運用判断を担う体制やリスク管理体制がより厳格に審査されます。

申請の流れ

1. 金融庁・財務局への事前相談(業務内容・体制の事前すり合わせ。実務上ほぼ必須) 2. 免許申請書(運用型)または登録申請書(管理型)に、定款・業務方法書・財務書類・役員履歴・組織体制図等を添付して提出 3. 審査(体制・財産基盤・業務方法書の妥当性をヒアリングを重ねて確認) 4. 免許・登録の付与、財務局への届出後に業務開始

費用

申請手数料そのものは法定でかからない場合が多いものの、実質的な負担は資本金・純資産の確保、業務方法書や内部規程の整備、専門人材の確保にあります。金額は体制設計により大きく異なるため、事前相談段階で見積もることをすすめます。

よくあるつまずき

  • 管理型のつもりが、実態として運用裁量を持つため運用型(免許)に該当すると指摘される
  • 業務方法書の記載が抽象的で、信託財産の管理・運用の範囲が特定できない
  • 信託実務の経験者が不在で、人的構成要件を満たせない
  • 純資産が最低資本金を下回り財産的基礎を欠く

更新・変更時の注意

免許・登録に有効期間の更新はありませんが、業務方法書の変更、役員変更、合併等は事前届出・変更登録の対象です。また毎事業年度の事業報告書の提出義務があり、純資産が基準を下回ると業務改善命令等の対象になります。管理型から運用型へ業務を広げる場合は、登録では足りず改めて免許取得が必要です。

無料

申請費用

90〜180日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料自体は無料ですが、書類準備が複雑なため、行政書士への依頼費用を考慮に入れておくと安心です。

信託業登録(運用型):自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)98,000円
所要時間90〜180日(自分の時間)最短62日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1金融庁に登録申請
  2. 2資本金要件(5000万円以上)の確認
  3. 3審査
  4. 4登録の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料98,000円(税込)
合計目安98,000円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

信託業登録(運用型)の取得でお困りですか?

無料で相談する →

取得のポイント

  • 行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
  • 事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
  • 書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
  • 補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
  • 類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。

次にやるべきこと

必要書類

苦情処理措置の概要

顧客からの苦情処理体制を記載した書面

業務方法書

業務の方法・手順を記載した書面

資金計画書

事業開始に必要な資金計画を記載した書面

反社会的勢力排除に関する誓約書

反社会的勢力との関係がないことの誓約書

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

信託業登録(運用型)と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

信託業免許

信託業を営むための免許

投資法人登録

投資法人(J-REIT等)の登録

特定金銭信託受託者認可

金融機関が信託業務を兼営するための認可

銀行業免許

銀行業を営むための免許。内閣総理大臣の免許が必要

詳しく知る

📅 この許認可の更新期限を管理する

カレンダーで一元管理 · メール通知 · 書類チェックリスト

無料で始める

信託業登録(運用型)の取得をプロに任せませんか?

書類準備から申請まで、経験豊富な行政書士が一括代行します。

  • 行政書士が対応
  • 初回相談無料
  • 最短即日回答
無料で相談する →
無料で相談する