道路占用許可
管轄: 道路管理者 / 根拠法令: 道路法第32条
道路に電柱・水管・下水道管・看板等の工作物を設け、継続して道路を使用する場合の許可。道路管理者(国・都道府県・市町村)の許可が必要。
道路占用許可は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。審査期間は標準的で、道路管理者での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
道路占用許可とは
道路占用許可は、道路法第32条に基づき、道路の上空・路面・地下に工作物や物件を設置し、「継続して」道路の一部を占有して使用する場合に必要な許可です。一時的な工事や作業ではなく、ある程度の期間その場所を占め続ける利用が対象になります。具体的には、電柱・電線・変圧器、上下水道管・ガス管などの埋設物、道路標識や案内看板、店舗の日除け・アーケード、工事用の仮囲い・足場、地下街、自動販売機、街路上の露店などが該当します。
許可を出すのは道路管理者です。対象となる道路の種類によって窓口が分かれます。
- 国道(直轄管理区間): 国土交通省の各地方整備局・国道事務所
- 都道府県道・指定区間外の国道: 都道府県(土木事務所等)
- 市町村道: 市町村の道路管理担当課
複数の道路にまたがる場合は、それぞれの管理者に申請が必要です。
「道路使用許可」との違いに注意
最も間違えやすいのが、警察署長が出す「道路使用許可」(道路交通法第77条)との混同です。占用許可は道路の「場所を継続して占める」ことへの許可、使用許可は交通への影響を伴う「行為」への許可で、根拠法も窓口も別です。看板設置や工事に伴う仮設物などでは、両方を同時に取得する必要があるケースが多く、実務では道路管理者経由で警察へ進達される運用をとる自治体もあります。どちらが必要かは設置物と場所で変わるため、事前に管理者へ確認してください。
許可の要件
道路法第33条は、占用を「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない」場合などに限る、いわゆる無余地性の原則を定めています。看板や日除けのように代替地が考えられるものは、これを満たせず不許可になりやすい点が特徴です。あわせて、占用物件の構造・位置が政令や各管理者の基準(電柱の建植間隔、埋設深さ、歩行者通行幅の確保など)に適合している必要があります。
申請の流れと費用
1. 設置場所を管轄する道路管理者へ事前相談 2. 道路占用許可申請書に、位置図・平面図・断面図・構造図・求積図などを添付して提出 3. 審査(必要に応じて警察協議・現地確認) 4. 許可・占用料の納付
費用は申請手数料がかからない自治体が多い一方、占用料が毎年発生します。占用料の額は物件の種類・占用面積・道路の等級により条例で定められ、管理者ごとに大きく異なります。電柱1本あたり年数百円から、看板や商業利用ではより高額になることもあり、無料となる公共埋設物もあります。正確な額は必ず管轄管理者の条例・料金表で確認してください。
よくある不許可・差し戻し理由
- 無余地性を満たさない(道路上でなくてもよいと判断される)
- 通行に必要な歩道幅・建築限界が確保されていない
- 図面の寸法・求積が不正確、構造基準に不適合
- 道路使用許可など関連手続きが未了
更新・変更時の注意
占用には期間の上限が定められ、継続する場合は期間満了前に更新(更新許可)が必要です。占用物件の位置・規模・用途を変えるとき、占用者の名義が変わるとき、占用をやめるときも、それぞれ変更許可・廃止の届出が求められます。無許可占用や期間切れのまま使用を続けると、道路法に基づく監督処分や除却命令の対象となるため、期限管理を徹底してください。
許認可の申請費用としては平均的な金額です。法定の手数料のため、減額や免除は原則ありません。
申請手順
- 1道路管理者に事前相談
- 2道路占用許可申請書の提出
- 3審査
- 4占用許可書の交付・占用料の納付
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- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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