債権回収業(サービサー)許可

管轄: 法務省 / 根拠法令: 債権管理回収業に関する特別措置法第3条

むずかしい

特定金銭債権の管理回収を業として行うための許可

無料

申請費用

60〜120日

取得期間

なし

更新周期

申請手順

  1. 1法務大臣に許可申請
  2. 2資本金要件(5億円以上)の確認
  3. 3弁護士の取締役就任
  4. 4許可の交付

必要書類

債権回収業(サービサー)許可申請書

債権回収業(サービサー)許可に必要な所定の様式による申請書

登記されていないことの証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

身分証明書

本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

略歴書

申請者の職歴・学歴を記載した略歴書

📎

役員名簿(法人の場合)(任意)

法人の役員の氏名・住所一覧

よくある質問

詳しく知る

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