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債権回収業(サービサー)許可
債権回収業(サービサー)許可
管轄: 法務省 / 根拠法令: 債権管理回収業に関する特別措置法第3条
むずかしい
特定金銭債権の管理回収を業として行うための許可
申請手順
1
法務大臣に許可申請
2
資本金要件(5億円以上)の確認
3
弁護士の取締役就任
4
許可の交付
必要書類
よくある質問
債権回収業(サービサー)許可の申請に必要な費用はいくらですか?
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債権回収業(サービサー)許可の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
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債権回収業(サービサー)許可を取得しないとどうなりますか?
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