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植物防疫検査

管轄: 農林水産省 / 根拠法令: 植物防疫法第6条

ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です

植物を輸入する際に検疫所で受ける検査。病害虫の侵入を防止するための制度。

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植物防疫検査は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、農水省での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。

何のための検査か

植物防疫検査は、海外から日本に植物を持ち込む際に病害虫の侵入・まん延を防ぐため、植物防疫法に基づき植物防疫所で受ける輸入検査です。許可を申請して取得する「免許」型の制度ではなく、輸入のたびに貨物そのものを検査に通す手続きである点が特徴です。検査に合格しなければ税関を通過できません。

対象になる人・物

苗木・球根・種子・切り花・果実・野菜・穀物・木材・わら類など、ほぼすべての生きた植物および植物製品の輸入者が対象です。営業用の商業輸入だけでなく、海外旅行者の携帯品や国際郵便で届く植物も検査対象になります。加工度の高い製材・乾燥食品などは対象外となる場合があるため、自社が扱う品目が検査対象か事前に植物防疫所へ確認するのが確実です。

取得(合格)の必須要件

  • 輸出国の政府機関が発行した検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付。これがない貨物は原則受け付けられません
  • 輸入が禁止されていない品目・産地であること。植物防疫法第6条に基づき、特定の国・地域からの特定植物は輸入そのものが禁止されています
  • 病害虫が付着・混入していないこと

申請の流れ

  • 輸入前に、対象品目・産地が「輸入禁止品」「検査対象」「条件付き輸入可能品」のいずれかを植物防疫所で確認する
  • 貨物到着後、到着地を管轄する植物防疫所へ「輸入植物検疫申請書」を提出する
  • 検査官が現物検査を実施する
  • 合格すると合格証明が交付され、税関手続きに進める

費用の内訳

  • 検査手数料は無料です
  • ただし病害虫が見つかった場合の消毒・薫蒸(くんじょう)費用、廃棄・積み戻しにかかる費用は輸入者の自己負担です
  • 検査待ちで貨物が留め置かれると、保管料やコンテナのデマレージが発生することがあります

よくある差し戻し・不合格理由

  • 検査証明書が添付されていない、記載品目と現物が一致しない
  • 輸入禁止品・禁止産地に該当していた
  • 検疫対象の病害虫が検出された(この場合は消毒・廃棄・積み戻しのいずれかになる)
  • 土が付着している(多くの国の土壌は輸入禁止)

関連・付随する手続き

  • 食品として輸入する場合は食品衛生法に基づく食品等輸入届出
  • ワシントン条約(CITES)該当植物は経済産業省の輸入承認
  • 動物検疫が別途必要なケースとの混同に注意

変更・継続時の注意

毎回の輸入ごとに検査が必要で、一度の合格が次回以降に引き継がれることはありません。禁止品リストや検疫条件は病害虫の発生状況に応じて改正されるため、定期輸入でも仕入れの都度、植物防疫所の最新情報を確認してください。

無料

申請費用

1〜14日

取得期間

なし

更新周期

申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(住民票・登記簿謄本など)が別途かかる場合があります。

植物防疫検査:自分で申請 vs プロに依頼
自分で申請プロに依頼おすすめ
費用0円(申請実費のみ)49,800円
所要時間1〜14日(自分の時間)最短1日(お任せ)
書類作成自分で全て準備行政書士が作成
申請手続き窓口に直接出向く代行提出
不備リスク自己責任プロがチェック
おすすめ時間に余裕がある方確実・迅速に取得したい方

申請手順

  1. 1輸入植物検査申請書の作成
  2. 2植物検疫証明書の取得
  3. 3植物防疫所への申請
  4. 4検査の実施
  5. 5合格証明書の交付
この許認可の申請代行を依頼する
申請実費(税金・手数料)0円

※ 行政機関に支払う費用です

代行手数料49,800円(税込)
合計目安49,800円
行政書士が対応書類作成から提出まで不許可の場合は全額返金

植物防疫検査の取得でお困りですか?

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取得のポイント

  • 申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
  • 書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
  • 過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
  • 余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
  • 農水省管轄のため、地方農政局や都道府県の農政部門が窓口になります。地域ごとに運用が異なる場合があるので注意しましょう。

次にやるべきこと

必要書類

輸入植物検査申請書

植物の輸入検査を申請する書類

植物検疫証明書(輸出国発行)

輸出国の検疫機関が発行する証明書

植物のリスト

輸入する植物の品目と数量のリスト

よくある質問

この許認可が必要な業種

関連する許認可

植物防疫検査と一緒に必要になることが多い許認可です。

個人事業の開業届

個人事業主として事業を開始した場合に提出する届出。開業から1ヶ月以内に提出する必要があります。

法人設立登記

株式会社や合同会社を設立するための登記。定款認証・資本金払込みの後に申請します。

農地転用許可

農地を農地以外の用途に転用する場合に必要な許可。農地の所有者自身が転用する場合(4条)と、所有権移転等を伴う転用(5条)がある。

種苗登録

新品種を育成した場合に品種登録を受けるための申請。品種の特性や育成過程を審査される。

植物検疫証明書

植物・種子等の輸出入に必要な検疫証明書。病害虫の侵入防止が目的。

くん蒸処理業者登録

輸出入貨物のくん蒸処理を行うための登録

詳しく知る

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