射撃場設置許可
管轄: 公安委員会 / 根拠法令: 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の3
射撃場を設置するための許可
射撃場設置許可は、取得までに十分な準備と専門知識が求められる許認可です。申請費用は一般的な水準で、事前に予算を確保しておくと安心です。警察庁の審査には時間がかかるため、事業開始の2〜3か月前には申請準備を始めることをおすすめします。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
射撃場設置許可とは
射撃場設置許可は、ライフル銃・散弾銃・空気銃などを使って射撃を行う施設を設置・運営しようとする者が、施設所在地の都道府県公安委員会から受ける許可です。射撃は弾丸の到達範囲・跳弾・暴発といった重大な人身事故リスクを伴うため、施設の構造そのものが安全基準を満たしているかを公安委員会が事前審査します。狩猟者の練習場、クレー射撃場、ライフル射撃場、エアライフル射撃場などが対象で、自治体や警察の訓練施設とは別に民間で開設する場合に問題になります。
対象となるのは射撃場を新設する事業者・法人・団体です。標的射撃の競技団体やレジャー施設運営者、狩猟関連の事業者が典型例です。
取得の主な要件
- 施設構造の安全性:弾丸が場外へ飛び出さない射座・防壁・バックストップ(土堤や鉄板)、跳弾防止構造を備えること。射撃の種別(ライフル/散弾/空気銃)ごとに必要な構造が大きく異なります
- 管理者の設置:射撃場の運営と安全を統括する管理者を置くこと。射撃指導員など、射撃の安全管理に習熟した人員配置が求められます
- 立地条件:周辺に住宅・道路・人家がなく、万一の場外飛弾でも危害が及ばない距離・地形が確保されていること
- 設備・規程:射撃の手順、銃の取り扱い、弾薬の保管・管理に関する運営規程の整備
具体的な構造基準(防壁の高さ、射距離、退避設備など)は射撃種別と公安委員会により細かく定められているため、申請前に必ず所管の警察本部(生活安全課)に相談してください。
申請の流れと費用
1. 事前相談:所管警察本部・公安委員会に施設計画・図面を持ち込み、構造基準の適合性を確認 2. 設計・施工:基準を満たす射撃場の設計図書を作成、必要に応じて先に施設を整備 3. 申請書提出:施設の位置図・構造図・断面図、管理体制を示す書類を添付して提出 4. 現地検査:公安委員会による実地検査で、図面どおりに安全構造が確保されているか確認 5. 許可証交付
申請手数料の目安は10,000〜30,000円ですが、自治体により異なります。実際のコストの大半は防壁・バックストップなど施設整備の建設費であり、許可手数料はその一部にすぎません。
よくある不許可・差し戻し理由
- バックストップ・側壁の構造が基準に満たず、場外飛弾の危険を排除できていない
- 周辺環境(住宅・道路・通行人)との離隔が不十分
- 管理者・安全管理体制が形だけで、実効性が認められない
- 事前相談なしに施工してしまい、構造が基準に適合せず改修が必要になる
関連する許認可・手続き
- 射撃を行う各人の銃砲所持許可(同法に基づく所持許可は別途必要)
- 火薬類取締法に基づく火薬(実包・装薬)の譲受・消費・貯蔵に関する許可・届出
- 施設の建築確認、都市計画法・農地法など土地利用に関する手続き
- 騒音・周辺対策に関する自治体条例への適合
更新・変更時の注意
施設の構造変更(防壁の改修、射座の増設、射撃種別の追加など)を行う場合は、改めて公安委員会への手続きが必要になることがあります。安全構造に関わる変更を無届けで行うと許可の前提が崩れるため、変更計画の段階で必ず所管警察に相談してください。
申請手数料に加え、専門家への依頼費用を含めると総額が大きくなる可能性があります。事前に見積もりを取ることをおすすめします。
申請手順
- 1公安委員会に申請
- 2設備基準の確認
- 3許可の交付
射撃場設置許可の取得でお困りですか?
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- ●行政書士などの専門家への依頼を積極的に検討しましょう。初回は特に専門家のサポートが有効です。
- ●事前相談は必須です。申請窓口で個別の要件や注意点を確認してから書類作成に入りましょう。
- ●書類の種類が多いため、準備に1〜2か月は見込んでおくと安心です。
- ●補正指示(書類の修正依頼)が入ることを想定し、担当者との連絡手段を確保しておきましょう。
- ●類似の許認可を取得した事業者に体験談を聞くと、具体的な注意点がわかります。
- ●警察署が窓口となります。申請から許可までに現地調査が入ることがあるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
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